第2節 調査委員(第62条・第63条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第2節 調査委員

(調査命令)
第62条  裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。
 裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
 裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 第4項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。

(監督委員に関する規定の準用)
第63条  第54条第3項、第57条、第58条本文及び第59条から第61条までの規定は、調査委員について準用する。

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第2節 調査委員(第62条・第63条)/民事再生法