第1節 監督委員(第54条―第61条)/民事再生法
(平成十一年十二月二十二日法律第225号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第1節 監督委員
(監督命令)
第54条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2
裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。
3
法人は、監督委員となることができる。
4
第2項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
5
裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。
6
監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
7
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
(監督命令に関する公告及び送達)
第55条
裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2
監督命令、前条第5項の規定による決定及び同条第6項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。
3
第10条第4項及び第5項の規定は、監督命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。
(否認に関する権限の付与)
第56条
再生手続開始の決定があった場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員に対して、特定の行為について否認権を行使する権限を付与することができる。
2
監督委員は、前項の規定により権限を付与された場合には、当該権限の行使に関し必要な範囲内で、再生債務者のために、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。この場合においては、第77条第1項及び第2項の規定を準用する。
3
裁判所は、第1項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
4
裁判所は、必要があると認めるときは、第1項の規定により権限を付与された監督委員が訴えの提起、和解その他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
5
第41条第2項の規定は、監督委員が前項の許可を得ないでした行為について準用する。
(監督委員に対する監督等)
第57条
監督委員は、裁判所が監督する。
2
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。この場合においては、その監督委員を審尋しなければならない。
(数人の監督委員の職務執行)
第58条
監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
(監督委員による調査)
第59条
監督委員は、個人である再生債務者若しくはその法定代理人又は法人である再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人若しくはこれらに準ずる者に対し、再生債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(監督委員の注意義務)
第60条
監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2
監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。
(監督委員の報酬等)
第61条
監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2
監督委員は、その選任後、再生債務者に対する債権又は再生債務者の株式その他の再生債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3
監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4
第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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