第14章 罰則(第246条―第252条)/民事再生法
(平成十一年十二月二十二日法律第225号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第14章 罰則
(詐欺再生罪)
第246条
債務者が再生手続開始の前後を問わず、自己若しくは他人の利益を図り、又は債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をし、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
一
債務者の財産を隠匿し、毀棄し、又は債権者の不利益に処分すること。
二
債務者の負担を虚偽に増加すること。
三
法律の規定により作成すべき商業帳簿を作成せず、これに財産の現況を知るに足りる記載若しくは記録をせず、若しくは不正の記載若しくは記録をし、又はこれを隠匿し、若しくは毀棄すること。
2
債務者の法定代理人、債務者の理事、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は債務者の支配人が前項に規定する行為をし、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(第三者の詐欺再生罪)
第247条
債務者及び前条第2項に規定する者でなくて同条第1項に規定する行為をした者又は自己若しくは他人の利益を図る目的で再生債権者として虚偽の権利を行使した者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(収賄罪)
第248条
監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、その職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。再生債権者、代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、債権者集会の期日における議決権の行使又は第169条第2項第2号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
2
監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この条において「監督委員等」という。)が法人であるときは、監督委員等の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。監督委員等が法人である場合において、その役員又は職員が監督委員等の職務に関し監督委員等に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3
犯人又は法人たる監督委員等の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄罪)
第249条
前条第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(報告及び検査拒絶の罪)
第250条
再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人若しくはこれらに準ずる者が第59条(第63条、第78条及び第83条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。再生債務者又はその法定代理人が第223条第8項(第244条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、同様とする。
(国外犯)
第251条
第248条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2
第249条の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第2条の例に従う。
(過料に処すべき場合)
第252条
再生債務者又は再生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第186条第3項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
2
再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者が正当な理由なく第227条第6項(第244条において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出の要求に応じない場合には、十万円以下の過料に処する。
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