第2節 同意再生(第217条―第220条)/民事再生法
(平成十一年十二月二十二日法律第225号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第2節 同意再生
(同意再生の決定)
第217条
裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、同意再生の決定(再生債権の調査及び確定の手続並びに再生債務者等が提出した再生計画案の決議を経ない旨の決定をいう。以下同じ。)をする。この場合において、再生債務者等の申立ては、すべての届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、第4章第3節に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができる。
2
裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第125条第1項の報告書の提出がされた後でなければ、同意再生の決定をすることができない。
3
裁判所は、第1項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第174条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。
4
同意再生の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び第1項後段の再生計画案を公告するとともに、これらの事項を記載した書面を第115条第1項に規定する者に送達しなければならない。
5
第1項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段、第3項及び前項の規定の適用については、第1項後段中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者(第198条第1項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものを除く。)」と、第3項中「第174条第2項各号(第3号を除く。)」とあるのは「第202条第2項各号(第4号を除く。)」と、前項中「第115条第1項に規定する者」とあるのは「第115条第1項に規定する者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないもの」とする。
6
第174条第3項及び第211条第2項の規定は第1項の申立てについて、第174条第5項及び第212条第1項の規定は同意再生の決定があった場合について、第202条第3項の規定は第1項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同意再生の決定に関する意見について準用する。
(即時抗告)
第218条
前条第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3
第175条第2項の規定は第1項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第19条において準用する民事訴訟法第336条の規定による抗告及び同法第337条の規定による抗告の許可の申立てについて、第213条第3項の規定は同意再生の決定を取り消す決定が確定した場合について、第102条第3項から第5項までの規定はこの項において準用する第213条第3項の1般調査期間を定める決定の送達について準用する。
(同意再生の決定が確定した場合の効力)
第219条
同意再生の決定が確定したときは、第217条第1項後段の再生計画案について、再生計画認可の決定が確定したものとみなす。
2
第173条、第213条第5項及び第215条の規定は、同意再生の決定が確定した場合について準用する。
(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)
第220条
同意再生の決定があった場合には、第4章第3節、第157条、第159条、第164条第2項後段、第7章第3節、第174条、第175条、第178条から第180条まで、第181条第1項及び第2項、第185条(第189条第8項、第190条第2項及び第195条第7項において準用する場合を含む。)、第186条第3項及び第4項、第187条、第200条第2項及び第4項並びに第205条第2項の規定は、適用しない。
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