第1節 簡易再生(第211条―第216条)/民事再生法
(平成十一年十二月二十二日法律第225号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第1節 簡易再生
(簡易再生の決定)
第211条
裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、簡易再生の決定(再生債権の調査及び確定の手続を経ない旨の決定をいう。以下同じ。)をする。この場合において、再生債務者等の申立ては、届出再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の五分の三以上に当たる債権を有する届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、第4章第3節に定める再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができる。
2
前項の申立てをする場合には、再生債務者等は、労働組合等にその旨を通知しなければならない。
3
裁判所は、第1項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第174条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。
4
第1項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段及び前項の規定の適用については、第1項後段中「届出再生債権者の総債権」とあるのは「届出再生債権者の債権(第198条第1項に規定する住宅資金貸付債権又は保証会社の住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権で、届出があったものを除く。)の全部」と、「債権を有する届出再生債権者」とあるのは「当該債権を有する届出再生債権者」と、前項中「第174条第2項各号(第3号を除く。)」とあるのは「第202条第2項各号(第4号を除く。)」とする。
(簡易再生の決定の効力等)
第212条
簡易再生の決定があった場合には、一般調査期間に関する決定は、その効力を失う。
2
裁判所は、簡易再生の決定と同時に、議決権行使の方法として第169条第2項第1号に掲げる方法を定めて前条第1項後段の再生計画案を決議に付する旨の決定をしなければならない。
3
簡易再生の決定があった場合には、その主文、前条第1項後段の再生計画案について決議をするための債権者集会の期日及び当該再生計画案を公告するとともに、これらの事項を記載した呼出状を第115条第1項に規定する者に送達しなければならない。この場合には、当該債権者集会の期日を労働組合等に通知しなければならない。
4
前項の債権者集会については、第115条第1項から第4項までの規定は適用しない。
(即時抗告等)
第213条
第211条第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3
簡易再生の決定を取り消す決定が確定した場合には、簡易再生の決定をした裁判所は、遅滞なく、一般調査期間を定めなければならない。
4
第102条第3項から第5項までの規定は、前項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。
5
簡易再生の決定が確定した場合には、第40条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によって中断した手続は、再生債務者等においてこれを受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
(債権者集会の特則)
第214条
第212条第3項に規定する債権者集会においては、第211条第1項後段の再生計画案のみを、決議に付することができる。
2
裁判所は、財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第125条第1項の報告書の提出がされた後でなければ、前項の再生計画案を決議に付することができない。
3
第1項の債権者集会に出席しなかった届出再生債権者が第211条第1項後段に規定する同意をしている場合には、第172条の2の規定の適用については、当該届出再生債権者は、当該債権者集会に出席して再生計画案について同意したものとみなす。ただし、当該届出再生債権者が、第1項の債権者集会の開始前に、裁判所に対し、第211条第1項後段に規定する同意を撤回する旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(再生計画の効力等の特則)
第215条
簡易再生の決定があった場合において、再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第156条の1般的基準に従い、変更される。
2
前項に規定する場合における第182条、第189条第3項及び第206条第1項の規定の適用については、第182条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第1項の規定により変更された後の権利」とあり、並びに第189条第3項及び第206条第1項中「再生計画の定めによって認められた権利」とあるのは「第215条第1項の規定により変更された後の権利」とする。
(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外)
第216条
簡易再生の決定があった場合には、第4章第3節、第157条、第159条、第164条第2項後段、第169条、第171条、第178条から第180条まで、第181条第1項及び第2項、第185条(第189条第8項、第190条第2項及び第195条第7項において準用する場合を含む。)、第186条第3項及び第4項、第187条、第200条第2項及び第4項並びに第205条第2項の規定は、適用しない。
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