第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第207条―第210条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

   第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則

(外国管財人との協力)
第207条  再生債務者等は、再生債務者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において再生債務者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、再生債務者の再生のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
 前項に規定する場合には、再生債務者等は、外国管財人に対し、再生債務者の再生のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。

(再生手続の開始原因の推定)
第208条  再生債務者についての外国倒産処理手続がある場合には、当該再生債務者に再生手続開始の原因たる事実があるものと推定する。

(外国管財人の権限等)
第209条  外国管財人は、第21条第1項前段に規定する場合には、再生債務者について再生手続開始の申立てをすることができる。この場合における第33条第1項の規定の適用については、同項中「第21条」とあるのは、「第209条第1項前段」とする。
 外国管財人は、再生債務者の再生手続において、債権者集会に出席し、意見を述べることができる。
 外国管財人は、再生債務者の再生手続において、第163条第1項に規定する期間(同条第3項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
 第1項の規定により外国管財人が再生手続開始の申立てをした場合において、包括的禁止命令又はこれを変更し、若しくは取り消す旨の決定があったときはその主文を記載した書面を、再生手続開始の決定があったときは第35条第2項の書面を、第34条の規定により定めた期間に変更を生じたときはその旨を記載した書面を、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときはその主文を記載した書面を、それぞれ外国管財人に送達しなければならない。

(相互の手続参加)
第210条  外国管財人は、届出をしていない再生債権者であって、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、再生債務者の再生手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
 再生債務者等は、届出再生債権者(第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権を有する者を含む。次項において同じ。)であって、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
 再生債務者等は、前項の規定による参加をした場合には、その代理する届出再生債権者のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の届出再生債権者の権利を害するおそれがある行為をするには、当該届出再生債権者の授権がなければならない。

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