第8章 再生計画認可後の手続(第186条―第190条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

   第8章 再生計画認可後の手続

(再生計画の遂行)
第186条  再生計画認可の決定が確定したときは、再生債務者等は、速やかに、再生計画を遂行しなければならない。
 前項に規定する場合において、監督委員が選任されているときは、当該監督委員は、再生債務者の再生計画の遂行を監督する。
 裁判所は、再生計画の遂行を確実にするため必要があると認めるときは、再生債務者等又は再生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者に対し、次に掲げる者のために、相当な担保を立てるべきことを命ずることができる。
 再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を有する者
 異議等のある再生債権でその確定手続が終了していないものを有する者
 別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者
 民事訴訟法第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。

(再生計画の変更)
第187条  再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、再生手続終了前に限り、再生債務者、管財人、監督委員又は届出再生債権者の申立てにより、再生計画を変更することができる。
 前項の規定により再生債権者に不利な影響を及ぼすものと認められる再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。ただし、再生計画の変更によって不利な影響を受けない再生債権者は、手続に参加させることを要せず、また、変更計画案について議決権を行使しない者(変更計画案について決議をするための債権者集会に出席した者を除く。)であって従前の再生計画に同意したものは、変更計画案に同意したものとみなす。
 第175条及び第176条の規定は、再生計画変更の決定があった場合について準用する。

(再生手続の終結)
第188条  裁判所は、再生計画認可の決定が確定したときは、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続終結の決定をしなければならない。
 裁判所は、監督委員が選任されている場合において、再生計画が遂行されたとき、又は再生計画認可の決定が確定した後三年を経過したときは、再生債務者若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続終結の決定をしなければならない。
 裁判所は、管財人が選任されている場合において、再生計画が遂行されたとき、又は再生計画が遂行されることが確実であると認めるに至ったときは、再生債務者若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続終結の決定をしなければならない。
 監督命令及び管理命令は、再生手続終結の決定があったときは、その効力を失う。
 裁判所は、再生手続終結の決定をしたときは、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。

(再生計画の取消し)
第189条  再生計画認可の決定が確定した場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。
 再生計画が不正の方法により成立したこと。
 再生債務者等が再生計画の履行を怠ったこと。
 再生債務者が第41条第1項若しくは第42条第1項の規定に違反し、又は第54条第2項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をしたこと。
 前項第1号に掲げる事由を理由とする同項の申立ては、再生債権者が再生計画認可の決定に対する即時抗告により同号の事由を主張したとき、若しくはこれを知りながら主張しなかったとき、再生債権者が同号に該当する事由があることを知った時から一月を経過したとき、又は再生計画認可の決定が確定した時から二年を経過したときは、することができない。
 第1項第2号に掲げる事由を理由とする同項の申立ては、再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。
 裁判所は、再生計画取消しの決定をしたときは、直ちに、その決定書を第1項の申立てをした者及び再生債務者等に送達し、かつ、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
 第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 第4項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
 第4項の決定が確定した場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。
 第185条の規定は第4項の決定が確定した場合について、前条第4項の規定は再生手続終了前に第4項の決定が確定した場合について準用する。

(破産宣告又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)
第190条  再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産宣告又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。
 第185条の規定は前項の場合について、破産法第338条、第340条及び第341条の規定は前項の破産宣告がされた場合について準用する。この場合において、同法第338条及び第340条本文中「強制和議」とあるのは「再生計画」と、「従前ノ破産債権」とあるのは「従前ノ再生債権」と、同法第341条中「破産終結」とあるのは「再生手続終了」と、「強制和議ノ効力」とあるのは「再生計画ノ効力」と、「強制和議ノ取消」とあるのは「破産宣告」と読み替えるものとする。
 新たな再生手続においては、再生債権者は、再生債権について第1項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
 新たな再生手続においては、前項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、他の再生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、弁済を受けることができない。
 新たな再生手続においては、第3項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、第1項の再生計画により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
 新たな再生手続においては、従前の再生手続における共益債権は、共益債権とみなす。

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