第4節 再生計画の認可等(第174条―第185条)/民事再生法
(平成十一年十二月二十二日法律第225号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第4節 再生計画の認可等
(再生計画の認可又は不認可の決定)
第174条
再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
一
再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二
再生計画が遂行される見込みがないとき。
三
再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四
再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
3
第115条第1項に規定する者及び労働組合等は、再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
4
再生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、第115条第1項に規定する者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
5
前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を労働組合等に通知しなければならない。
(再生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第175条
再生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2
議決権を有しなかった再生債権者が前項の即時抗告をするには、再生債権者であることを疎明しなければならない。
3
前項の規定は、第1項の即時抗告についての裁判に対する第19条において準用する民事訴訟法第336条の規定による抗告及び同法第337条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
(再生計画の効力発生の時期)
第176条
再生計画は、認可の決定の確定により、効力を生ずる。
(再生計画の効力範囲)
第177条
再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2
再生計画は、別除権者が有する第53条第1項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
(再生債権の免責)
第178条
再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる。ただし、再生手続開始前の罰金等については、この限りでない。
(届出再生債権者等の権利の変更)
第179条
再生計画認可の決定が確定したときは、届出再生債権者及び第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者の権利は、再生計画の定めに従い、変更される。
2
前項に規定する再生債権者は、その有する債権が確定している場合に限り、再生計画の定めによって認められた権利を行使することができる。
(再生計画の条項の再生債権者表への記載等)
第180条
再生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、再生計画の条項を再生債権者表に記載しなければならない。
2
前項の場合には、再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利については、その再生債権者表の記載は、再生債務者、再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。
3
第1項の場合には、前項の権利で金銭の支払その他の給付の請求を内容とするものを有する者は、再生債務者及び再生のために債務を負担した者に対して、その再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。ただし、民法第452条及び第453条の規定の適用を妨げない。
(届出のない再生債権等の取扱い)
第181条
再生計画認可の決定が確定したときは、次に掲げる再生債権は、第156条の1般的基準に従い、変更される。
一
再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができなかった再生債権で、その事由が第95条第4項に規定する決定前に消滅しなかったもの
二
前号の決定後に生じた再生債権
三
第101条第3項に規定する場合において、再生債務者が同項の規定による記載をしなかった再生債権
2
前項第3号の規定により変更された後の権利については、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
3
再生計画認可の決定が確定した場合には、再生手続開始前の罰金等についても、前項と同様とする。
(別除権者の再生計画による権利の行使)
第182条
再生債権者が第53条第1項に規定する担保権を有する場合には、その行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合に限り、その債権の部分について、認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第1項の規定により変更された後の権利を行使することができる。ただし、その担保権が根抵当権である場合において、再生計画に第160条第2項の規定による仮払に関する定め及び精算に関する措置の定めがあるときは、その定めるところによる。
(再生計画により資本の減少等がされた場合の取扱い)
第183条
第154条第3項前段の規定により再生計画において資本の減少を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、資本の減少をすることができる。
2
前項の場合においては、商法第213条第2項及び第3項、第376条並びに第380条の規定は、適用しない。
3
第154条第3項後段の規定により再生計画において株式の併合を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、株式の併合をすることができる。
4
前項の場合においては、商法第220条第2項に定めた事件は、再生裁判所が管轄する。
5
第154条第3項後段の規定により再生計画において再生債務者が発行する株式の総数について定款を変更することを定めたときは、定款は、再生計画認可の決定が確定した時に再生計画の定めによって変更される。
6
第1項、第3項又は前項の規定により、認可された再生計画の定めによる資本の減少、株式の併合又は定款の変更があった場合には、当該事項に係る登記の申請書には、再生計画認可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
(中止した手続の失効)
第184条
再生計画認可の決定が確定したときは、第39条第1項の規定により中止した手続は、その効力を失う。ただし、同条第2項の規定によって続行された手続については、この限りでない。
2
前項の規定によって効力を失った破産手続における財団債権(破産法第47条第2号に掲げるものを除く。)は、共益債権とする。
(不認可の決定が確定した場合の再生債権者表の記載の効力)
第185条
再生計画不認可の決定が確定したときは、確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債務者に対し、確定判決と同一の効力を有する。ただし、再生債務者が第102条第2項又は第103条第4項の規定による異議を述べたときは、この限りでない。
2
前項の場合には、再生債権者は、再生債務者に対し、再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。
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