第3節 再生計画案の決議(第169条―第173条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第3節 再生計画案の決議

(決議に付する旨の決定)
第169条  再生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
 一般調査期間が終了していないとき。
 財産状況報告集会における再生債務者等による報告又は第125条第1項の報告書の提出がないとき。
 裁判所が再生計画案について第174条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる要件のいずれかを満たさないものと認めるとき。
 第191条第2号の規定により再生手続を廃止するとき。
 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権を行使することができる再生債権者(以下「議決権者」という。)の議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
 債権者集会の期日において議決権を行使する方法
 書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
 前2号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。この場合において、前号の期間の末日は、第1号の債権者集会の期日より前の日でなければならない。
 裁判所は、第1項の決議に付する旨の決定をした場合には、再生計画案又はその要旨を記載した書面を第115条第1項に規定する者(同条第2項に規定する者を除く。)に送達しなければならない。この場合においては、第102条第4項及び第5項の規定を準用する。
 裁判所は、議決権行使の方法として第2項第2号又は第3号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第2号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を記載した書面を送達しなければならない。この場合においては、第102条第4項及び第5項の規定を準用する。
 裁判所は、議決権行使の方法として第2項第2号に掲げる方法を定めた場合において、第114条前段の申立てをすることができる者が前項の期間内に再生計画案の決議をするための債権者集会の招集の申立てをしたときは、議決権行使の方法につき、当該定めを取り消して、第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めなければならない。

(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)
第170条  裁判所が議決権行使の方法として前条第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、再生債務者等又は届出再生債権者は、債権者集会の期日において、届出再生債権者の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第104条第1項の規定によりその額が確定した届出再生債権者の議決権については、この限りでない。
 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
 第104条第1項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者 確定した額
 前項本文の異議のない議決権を有する届出再生債権者 届出の額
 前項本文の異議のある議決権を有する届出再生債権者 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第3号の規定による決定を変更することができる。

(債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等)
第171条  裁判所が議決権行使の方法として第169条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
 第104条第1項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者 確定した額
 届出再生債権者(前号に掲げるものを除く。) 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第2号の規定による決定を変更することができる。

(代理人による議決権行使)
第172条  議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。

(再生計画案の可決の要件)
第172条の2  再生計画案を可決するには、次に掲げる同意がなければならない。
 議決権者(債権者集会に出席し、又は第169条第2項第2号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意
 議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意

(再生計画案の変更)
第172条の3  再生計画案の提出者は、議決権行使の方法として第169条第2項第1号又は第3号に掲げる方法が定められた場合には、再生債権者に不利な影響を与えないときに限り、債権者集会において、裁判所の許可を得て、当該再生計画案を変更することができる。

(債権者集会の期日の続行)
第172条の4  再生計画案についての議決権行使の方法として第169条第2項第1号又は第3号に掲げる方法が定められ、かつ、当該再生計画案が可決されるに至らなかった場合において、第172条の2各号に掲げる同意のいずれかがあり、又は債権者集会の期日において出席した議決権者の過半数であって出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者が期日の続行に同意したときは、裁判所は、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。ただし、続行期日において当該再生計画案が可決される見込みがないことが明らかである場合は、この限りでない。
 前項本文の場合において、同項本文の再生計画案の可決は、当該再生計画案が決議に付された最初の債権者集会の期日から二月以内にされなければならない。
 裁判所は、必要があると認めるときは、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。ただし、その期間は、一月を超えることができない。

(再生計画案が可決された場合の法人の継続)
第173条  清算中若しくは特別清算中の法人又は破産宣告後の法人である再生債務者について再生手続が開始された場合において、再生計画案が可決されたときは、社団法人にあっては定款の変更に関する規定に従い、財団法人にあっては主務官庁の認可を得て、法人を継続することができる。
 前項に規定する主務官庁の権限は、政令の定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。
 第1項に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関において、その全部又は一部を処理することとすることができる。

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