第2節 再生計画案の提出(第163条―第168条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第2節 再生計画案の提出

(再生計画案の提出時期)
第163条  再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)又は届出再生債権者は、裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
 裁判所は、申立てにより又は職権で、前2項の規定により定めた期間を伸長することができる。

(再生計画案の事前提出)
第164条  再生債務者等は、前条第1項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。
 前項の場合には、第157条及び第159条に規定する事項を定めないで、再生計画案を提出することができる。この場合においては、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、これらの事項について、再生計画案の条項を補充しなければならない。

(債務を負担する者等の同意)
第165条  第158条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。
 第160条第2項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。

(資本の減少等を定める条項に関する許可)
第166条  第154条第3項に規定する条項を定めた再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、裁判所の許可を得なければならない。
 裁判所は、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができない場合に限り、前項の許可をすることができる。
 第1項の許可の決定があった場合には、その決定書を当該許可の申立てをした者に、その決定の要旨を記載した書面を株主に、それぞれ送達しなければならない。この場合における株主に対する送達については、第43条第4項及び第5項の規定を準用する。
 第1項の規定による許可の決定に対しては、株主は、即時抗告をすることができる。

(再生計画案の修正)
第167条  再生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、再生計画案を修正することができる。ただし、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。

(再生債務者の労働組合等の意見)
第168条  裁判所は、再生計画案について、労働組合等の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の再生計画案についても、同様とする。

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第2節 再生計画案の提出(第163条―第168条)/民事再生法