第1節 再生計画の条項(第154条―第162条)/民事再生法
(平成十一年十二月二十二日法律第225号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第1節 再生計画の条項
(再生計画の条項)
第154条
再生計画においては、再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項並びに共益債権及び一般優先債権の弁済に関する条項を定めなければならない。
2
債権者委員会が再生計画で定められた弁済期間内にその履行を確保するため監督その他の関与を行う場合において、再生債務者がその費用の全部又は一部を負担するときは、その負担に関する条項を定めなければならない。
3
第166条第1項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画の定めによる資本の減少に関する条項を定めることができる。この場合においては、株式の併合に関する条項又は再生債務者が発行する株式の総数についての定款の変更に関する条項をも定めることができる。
(再生計画による権利の変更)
第155条
再生計画による権利の変更の内容は、再生債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権若しくは第84条第2項に掲げる請求権について別段の定めをし、その他これらの者の間に差等を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
2
再生計画によって債務が負担され、又は債務の期限が猶予されるときは、特別の事情がある場合を除き、再生計画認可の決定の確定から十年を超えない範囲で、その債務の期限を定めるものとする。
3
再生手続開始前の罰金等については、再生計画において減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
(権利の変更の一般的基準)
第156条
再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。
(届出再生債権者等の権利に関する定め)
第157条
再生債権者の権利を変更する条項においては、届出再生債権者及び第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権者の権利のうち変更されるべき権利を明示し、かつ、前条の一般的基準に従って変更した後の権利の内容を定めなければならない。ただし、第159条及び第160条第1項に規定する再生債権については、この限りでない。
2
前項に規定する再生債権者の権利で、再生計画によってその権利に影響を受けないものがあるときは、その権利を明示しなければならない。
(債務の負担及び担保の提供に関する定め)
第158条
再生債務者以外の者が債務を引き受け、又は保証人となる等再生のために債務を負担するときは、再生計画において、その者を明示し、かつ、その債務の内容を定めなければならない。
2
再生債務者又は再生債務者以外の者が、再生のために担保を提供するときは、再生計画において、担保を提供する者を明示し、かつ、担保権の内容を定めなければならない。
(未確定の再生債権に関する定め)
第159条
異議等のある再生債権で、その確定手続が終了していないものがあるときは、再生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。
(別除権者の権利に関する定め)
第160条
別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者があるときは、再生計画において、その債権の部分が確定した場合における再生債権者としての権利の行使に関する適確な措置を定めなければならない。
2
前項に規定する再生債権を担保する根抵当権の元本が確定している場合には、その根抵当権の被担保債権のうち極度額を超える部分について、第156条の1般的基準に従い、仮払に関する定めをすることができる。この場合においては、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合における精算に関する措置をも定めなければならない。
(資本の減少等に関する定め)
第161条
再生計画によって株式会社である再生債務者の資本を減少するときは、減少すべき資本の額及び次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を定めなければならない。
一
株式の消却をする場合 消却すべき株式の種類及び数並びに消却の方法
二
資本の欠損の補てんに充てる場合 補てんに充てるべき金額
2
再生計画によって再生債務者の株式の併合をするときは、その方法を定めなければならない。
3
再生計画によって再生債務者が発行する株式の総数についての定款の変更をするときは、その変更の内容を定めなければならない。
(特別利益の供与の無効)
第162条
再生債務者又は第三者が、再生計画の定めによらないで、ある再生債権者に特別の利益を与える行為は、無効とする。
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