第4節 担保権の消滅(第148条―第153条)/民事再生法
(平成十一年十二月二十二日法律第225号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第4節 担保権の消滅
(担保権消滅の許可等)
第148条
再生手続開始当時再生債務者の財産の上に第53条第1項に規定する担保権(以下この条、次条及び第152条において「担保権」という。)が存する場合において、当該財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産の上に存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。
2
前項の許可の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
担保権の目的である財産の表示
二
前号の財産の価額
三
消滅すべき担保権の表示
四
前号の担保権によって担保される債権の額
3
第1項の許可の決定があった場合には、その決定書を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第3号の担保権を有する者(以下この条から第153条までにおいて「担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項の規定は、適用しない。
4
第1項の許可の決定に対しては、担保権者は、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項の規定は、適用しない。
6
第2項第3号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第3項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
7
民法第398条ノ二十第2項の規定は、第1項の許可の申立てが取り下げられ、又は同項の許可が取り消された場合について準用する。
(価額決定の請求)
第149条
担保権者は、申立書に記載された前条第2項第2号の価額(第151条及び第152条において「申出額」という。)について異議があるときは、当該申立書の送達を受けた日から一月以内に、担保権の目的である財産(次条において「財産」という。)について価額の決定を請求することができる。
2
前条第1項の許可をした裁判所は、やむを得ない事由がある場合に限り、担保権者の申立てにより、前項の期間を伸長することができる。
3
第1項の規定による請求(以下この条から第152条までにおいて「価額決定の請求」という。)に係る事件は、再生裁判所が管轄する。
4
価額決定の請求をする者は、その請求に係る手続の費用として再生裁判所の定める金額を予納しなければならない。
5
前項に規定する費用の予納がないときは、再生裁判所は、価額決定の請求を却下しなければならない。
(財産の価額の決定)
第150条
価額決定の請求があった場合には、再生裁判所は、当該請求を却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。
2
前項の場合には、再生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、財産の価額を定めなければならない。
3
担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、担保権者の全員につき前条第1項の期間(同条第2項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第152条第1項において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。
4
第2項の決定は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、その効力を有する。
5
価額決定の請求についての決定に対しては、再生債務者等及び担保権者は、即時抗告をすることができる。
6
価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を再生債務者等及び担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項の規定は、適用しない。
(費用の負担)
第151条
価額決定の請求に係る手続に要した費用は、前条第2項の決定により定められた価額が、申出額を超える場合には再生債務者の負担とし、申出額を超えない場合には価額決定の請求をした者の負担とする。ただし、申出額を超える額が当該費用の額に満たないときは、当該費用のうち、その超える額に相当する部分は再生債務者の負担とし、その余の部分は価額決定の請求をした者の負担とする。
2
前条第5項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。
3
第1項の規定により再生債務者に対して費用請求権を有する者は、その費用に関し、次条第1項の規定により納付された金銭について、他の担保権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
4
次条第4項の場合には、第1項及び第2項の費用は、これらの規定にかかわらず、再生債務者の負担とする。この場合においては、再生債務者に対する費用請求権は、共益債権とする。
(価額に相当する金銭の納付等)
第152条
再生債務者等は、請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたときは申出額に相当する金銭を、第150条第2項の決定が確定したときは当該決定により定められた価額に相当する金銭を、裁判所の定める期限までに裁判所に納付しなければならない。
2
担保権者の有する担保権は、前項の規定による金銭の納付があった時に消滅する。
3
第1項の規定による金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
4
再生債務者等が第1項の規定による金銭の納付をしないときは、裁判所は、第148条第1項の許可を取り消さなければならない。
(配当等の実施)
第153条
裁判所は、前条第1項の規定による金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて、担保権者に対する配当を実施しなければならない。
2
担保権者が一人である場合又は担保権者が二人以上であって前条第1項の規定により納付された金銭で各担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第151条第1項の規定により再生債務者の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、担保権者に弁済金を交付し、剰余金を再生債務者等に交付する。
3
民事執行法(昭和五十四年法律第4号)第85条及び第88条から第92条までの規定は第1項の配当の手続について、同法第88条、第91条及び第92条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
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