第3節 法人の役員等の責任の追及(第142条―第147条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第3節 法人の役員等の責任の追及

(法人の役員の財産に対する保全処分)
第142条  裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この条から第145条までにおいて「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、役員の財産に対する保全処分をすることができる。
 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、再生手続開始の決定をする前でも、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の保全処分をすることができる。
 第1項に規定する場合において管財人が選任されていないとき、又は前項に規定する場合において保全管理人が選任されていないときは、再生債権者も、第1項又は前項の申立てをすることができる。
 裁判所は、第1項又は第2項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
 第1項若しくは第2項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 第5項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項の規定は、適用しない。

(損害賠償請求権の査定の申立て等)
第143条  裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判をすることができる。
 前項に規定する場合において、管財人が選任されていないときは、再生債権者も、同項の申立てをすることができる。
 第1項の申立てをするときは、その原因たる事実を疎明しなければならない。
 裁判所は、職権で査定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
 第1項の申立てがあったとき、又は職権による査定の手続の開始決定があったときは、時効の中断に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。

(損害賠償請求権の査定に関する裁判)
第144条  前条第1項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
 裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。
 前条第1項の査定の裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項の規定は、適用しない。

(査定の裁判に対する異議の訴え)
第145条  第143条第1項の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
 前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。
 第1項の訴え(次項の訴えを除く。)は、これを提起する者が、役員であるときは第143条第1項の申立てをした者を、同項の申立てをした者であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
 職権でされた査定の裁判に対する第1項の訴えは、これを提起する者が、役員であるときは再生債務者等を、再生債務者等であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。

第146条  前条第1項の訴えの口頭弁論は、同項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
 前条第1項の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
 前条第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判を認可し、変更し、又は取り消す。
 査定の裁判を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。

(査定の裁判の効力)
第147条  第145条第1項の訴えが、同項の期間内に提起されないとき、又は却下されたときは、査定の裁判は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

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