第5章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権(第119条―第123条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

   第5章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権

(共益債権となる請求権)
第119条  次に掲げる請求権は、共益債権とする。
 再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
 再生計画の遂行に関する費用の請求権。ただし、再生手続終了後に生じたものを除く。
 第61条第1項(第63条、第78条及び第83条第1項において準用する場合を含む。)、第91条第1項及び第223条第9項(第244条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
 事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
 その他再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの

(開始前の借入金等)
第120条  再生債務者(保全管理人が選任されている場合を除く。以下この項及び第3項において同じ。)が、再生手続開始の申立て後再生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
 再生債務者が第1項の許可又は前項の承認を得て第1項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
 保全管理人が再生債務者の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。

(共益債権の取扱い)
第121条  共益債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
 共益債権は、再生債権に先立って、弁済する。
 共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが再生に著しい支障を及ぼし、かつ、再生債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、再生手続開始後において、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。
 裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
 第3項の規定による中止又は取消しの命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

(一般優先債権)
第122条  一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。
 一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
 優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、再生手続開始の時からさかのぼって計算する。
 前条第3項から第6項までの規定は、一般優先債権に基づく強制執行若しくは仮差押え又は一般の先取特権の実行としての競売について準用する。

(開始後債権)
第123条  再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権、一般優先債権又は再生債権であるものを除く。)は、開始後債権とする。
 開始後債権は、再生手続が開始された時から再生計画で定められた弁済期間が満了する時(再生計画認可の決定が確定する前に再生手続が終了した場合にあっては再生手続が終了した時、その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
 開始後債権に基づく再生債務者の財産に対する強制執行、仮差押え及び仮処分の申立ては、前項に規定する期間は、することができない。

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