第4節 債権者集会及び債権者委員会(第114条―第118条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第4節 債権者集会及び債権者委員会

(債権者集会の招集)
第114条  裁判所は、再生債務者等若しくは第118条第2項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、債権者集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。

(債権者集会の期日の呼出し等)
第115条  債権者集会の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。この場合における期日の呼出しは、呼出状の送達によってする。
 前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができない届出再生債権者は、呼び出さないことができる。
 債権者集会の期日は、労働組合等に通知しなければならない。
 裁判所は、債権者集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。
 債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第1項及び前2項の規定は、適用しない。

(債権者集会の指揮)
第116条  債権者集会は、裁判所が指揮する。

第117条  削除

(債権者委員会)
第118条  裁判所は、再生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認することができる。ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限る。
 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
 再生債権者の過半数が当該委員会が再生手続に関与することについて同意していると認められること。
 当該委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
 裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
 債権者委員会は、再生手続において、裁判所、再生債務者等又は監督委員に対して、意見を述べることができる。
 債権者委員会に再生債務者の再生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した再生債権者の申立てにより、再生債務者財産から、当該再生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。
 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第1項の規定による承認を取り消すことができる。

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第4節 債権者集会及び債権者委員会(第114条―第118条)/民事再生法