第3節 再生債権の調査及び確定(第99条―第113条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第3節 再生債権の調査及び確定

(再生債権者表の作成)
第99条  裁判所書記官は、届出があった再生債権及び第101条第3項の規定により再生債務者等が認否書に記載した再生債権について、再生債権者表を作成しなければならない。
 前項の再生債権者表には、各債権について、その内容及び原因、議決権の額、第94条第2項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

(再生債権の調査)
第100条  裁判所による再生債権の調査は、前条第2項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)の書面による異議に基づいてする。

(認否書の作成及び提出)
第101条  再生債務者等は、債権届出期間内に届出があった再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
 再生債務者等は、第95条の規定による届出又は届出事項の変更があった再生債権についても、その内容及び議決権(当該届出事項の変更があった場合には、変更後の内容及び議決権)についての認否を前項の認否書に記載することができる。
 再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第1項の認否書に記載しなければならない。
 再生債務者等は、第34条に規定する再生債権の調査をするための期間(以下「一般調査期間」という。)前の裁判所の定める期限までに、前3項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
 前項の規定により提出された認否書に、第1項に規定する再生債権の内容又は議決権についての認否の記載がないときは、再生債務者等において、これを認めたものとみなす。当該認否書に第2項に規定する再生債権の内容又は議決権のいずれかについての認否の記載がない場合についても、同様とする。

(一般調査期間における調査)
第102条  届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第1項若しくは第2項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第3項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
 一般調査期間を変更する決定をしたときは、その決定書は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者に送達しなければならない。
 前項の規定による送達は、第10条第4項に規定する方法によりすることができる。
 前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

(特別調査期間における調査)
第103条  裁判所は、第95条の規定による届出又は届出事項の変更があった再生債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、再生債務者等が第101条第2項の規定により認否書に当該再生債権の内容又は議決権についての認否を記載している場合は、この限りでない。
 前項本文の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該再生債権を有する者の負担とする。
 再生債務者等は、特別調査期間に係る再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合には、第101条第5項前段の規定を準用する。
 届出再生債権者は前項の再生債権の内容又は議決権について、再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は同項の再生債権の内容について、特別調査期間内に、裁判所に対して、書面で、異議を述べることができる。
 前条第3項から第5項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における決定書の送達について準用する。

(再生債権の調査の結果)
第104条  再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。
 裁判所書記官は、再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。
 第1項の規定により確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

(再生債権の査定の裁判)
第105条  再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第107条まで及び第109条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。ただし、第107条及び第109条の場合は、この限りでない。
 前項本文の査定の申立ては、異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。
 第1項本文の査定の申立てがあった場合には、裁判所は、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判をしなければならない。
 査定の裁判においては、異議等のある再生債権について、その債権の存否及びその内容を定める。
 裁判所は、査定の裁判をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
 第1項本文の査定の申立てについての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項の規定は、適用しない。

(査定の申立てについての裁判に対する異議の訴え)
第106条  前条第1項本文の査定の申立てについての裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
 前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。
 第1項の訴えは、これを提起する者が、異議等のある再生債権を有する再生債権者であるときは異議者等の全員を、異議者等であるときは当該再生債権者を、それぞれ被告としなければならない。
 第1項の訴えの口頭弁論は、同項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
 同一の債権に関し第1項の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
 第1項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、同項の裁判を認可し、又は変更する。

(異議等のある再生債権に関する訴訟の受継)
第107条  異議等のある再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、再生債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
 第105条第2項の規定は、前項の申立てについて準用する。

(主張の制限)
第108条  第105条第1項本文の査定の申立てに係る査定の手続又は第106条第1項の訴えの提起若しくは前条第1項の規定による受継に係る訴訟手続においては、再生債権者は、異議等のある再生債権の内容及び原因について、再生債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。

(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第109条  異議等のある再生債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、再生債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
 前項に規定する再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、異議者等は、当該再生債権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
 第105条第2項は第1項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第106条第4項及び第5項並びに前条の規定は前2項の場合について準用する。この場合においては、第106条第4項中「同項の期間」とあるのは、「異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第105条第2項に規定する期間内に第1項の規定による異議の主張又は第2項の規定による受継がされなかった場合には、異議者等が再生債権者であるときは第102条第1項又は第103条第4項の異議はなかったものとみなし、異議者等が再生債務者等であるときは再生債務者等においてその再生債権を認めたものとみなす。

(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
第110条  裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第105条第1項本文の査定の申立てについての裁判に対する第106条第1項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を再生債権者表に記載しなければならない。

(再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第111条  再生債権の確定に関する訴訟についてした判決は、再生債権者の全員に対して、その効力を有する。
 第105条第1項本文の査定の申立てについての裁判に対する第106条第1項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判は、再生債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。

(訴訟費用の償還)
第112条  再生債務者財産が再生債権の確定に関する訴訟(第105条第1項本文の査定の申立てについての裁判を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した再生債権者は、その利益の限度において共益債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。

(再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て)
第113条  再生手続開始前の罰金等については、第100条から前条までの規定は、適用しない。
 第97条の規定による届出があった追徴金又は過料の原因が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、再生債務者等は、当該追徴金又は過料について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。この場合においては、第109条第2項の規定を準用する。
 前項前段の規定による異議の主張又は同項後段において準用する第109条第2項の規定による受継は、再生債務者等が前項に規定する追徴金又は過料の届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
 第104条第2項の規定は第97条の規定による届出があった再生手続開始前の罰金等について、第108条、第110条及び第111条第1項の規定は第2項の規定による異議又は受継があった場合について準用する。

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