第2節 再生債権の届出(第94条―第98条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第2節 再生債権の届出

(届出)
第94条  再生手続に参加しようとする再生債権者は、第34条の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、各債権について、その内容及び原因、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
 別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。

(届出の追完等)
第95条  再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。
 前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
 債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。
 第1項及び第3項の届出は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。
 第1項、第2項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

(届出名義の変更)
第96条  届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。

(罰金、科料等の届出)
第97条  再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。以下「再生手続開始前の罰金等」という。)については、国又は地方公共団体は、遅滞なく、その額及び原因を裁判所に届け出なければならない。

(時効の中断)
第98条  再生手続参加は、時効中断の効力を生ずる。ただし、再生債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、この限りでない。

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