マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令(マンション建て替え円滑化法による不動産登記に関する政令)
(平成十四年十二月十八日政令第379号)
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最終改正:平成一五年五月二一日政令第229号
内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)第93条の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条
この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「法」という。)第93条の規定による不動産登記法(明治三十二年法律第24号)の特例を定めるものとする。
(代位登記)
第2条
マンション建替事業(法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいう。以下同じ。)を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
一
不動産の表示の登記 所有者
二
不動産の表示の変更の登記 登記簿の表題部に所有者として記載された者若しくは所有権の登記名義人又はそれらの相続人
三
所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の表示についての変更の登記 当該登記名義人
四
所有権保存の登記 登記簿の表題部に所有者として記載された者又はその相続人
五
相続による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記 相続人
(代位登記の手続)
第3条
不動産登記法第46条ノ二の規定は前条の規定による登記の申請について、同法第51条第3項及び第65条の規定は前条第4号又は第5号の規定による登記について、それぞれ準用する。
2
登記官は、前条の規定による登記を完了したときは、登記済証を申請人に還付しなければならない。
3
前項の規定により前条第4号又は第5号に掲げる登記についての登記済証の還付を受けた者は、遅滞なく、これを登記権利者に交付しなければならない。
(代位登記の一括申請)
第4条
マンション建替事業を施行する者は、第2条第1号から第3号までの規定による登記の申請については、登記原因又は登記の目的が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに同一の申請書で申請することができる。
(権利変換手続開始の登記)
第5条
法第55条第1項の規定による権利変換手続開始の登記の申請書には、同項各号に掲げる公告があったことを証する書面を添付しなければならない。
2
法第55条第5項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請書には、法第38条第6項、法第54条第3項において準用する法第49条第1項又は法第99条第3項の公告があったことを証する書面を添付しなければならない。
(土地についての登記の申請)
第6条
法第74条第1項の規定によってする登記の申請は、土地ごとに、同一の申請書でしなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる順序に従って登記事項を記載しなければならない。この場合において、目的を同一とする数個の担保権等登記(法第73条の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下同じ。)については、その登記をすべき順序に従って登記事項を記載しなければならない。
一
所有権移転の登記の申請
二
地上権又は賃借権の設定又は移転の登記の申請
三
担保権等登記の申請
3
第1項の申請書には、法第74条第1項の規定により登記の申請をする旨を記載し、かつ、権利変換計画及びその認可を証する書面を添付するとともに、登記権利者ごとに作成した副本を添付しなければならない。
4
権利変換期日前において、法第70条第4項後段に規定する担保権等の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、優先する担保権等の登記の全部又は一部が乙区に記載されている場合には、当該権利の順序に従い、乙区の新用紙の事項欄に担保権等登記をし、並びに法第70条第1項から第3項まで及び法第73条の規定により権利が変換されることのない権利に関する登記を移さなければならない。この場合において、前の乙区の用紙については、閉鎖した登記用紙とみなす。
5
マンション建替事業を施行する者は、法第74条第1項の登記の申請と同時に、敷地権の表示の登記をした施行マンション(法第2条第1項第6号に規定する施行マンションをいう。次条第1項において同じ。)について、敷地権が敷地権でない権利となったことによる不動産登記法第91条第2項第4号に掲げる事項の変更の登記の申請をしなければならない。この場合において、同法第93条ノ十六第2項から第7項までの規定は、適用しない。
6
登記官は、法第74条第1項の登記をするときは、職権で、権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。
7
法第93条に規定する敷地の登記に関する事務を不動産登記法第151条ノ二第1項の電子情報処理組織によって取り扱う場合における第4項の規定の適用については、同項中「新用紙」とあるのは「新登記記録」と、「用紙」及び「登記用紙」とあるのは「登記記録」とする。
(施行マンションの滅失の登記の申請)
第7条
マンション建替事業を施行する者は、施行マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
2
前項の登記の申請書には、権利変換計画及びその認可を証する書面を添付しなければならない。
(施行再建マンションに関する登記の申請)
第8条
法第82条第1項の規定によってする登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、同一の申請書でしなければならない。
2
前項の申請書には、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、次に掲げる順序に従って登記事項を記載しなければならない。
一
建物の表示の登記の申請
二
共用部分である旨の登記の申請
三
所有権保存の登記の申請
四
法第88条第1項の先取特権の保存の登記の申請
五
担保権等登記の申請
3
第1項の申請書には、法第82条第1項の規定により登記の申請をする旨を記載し、かつ、権利変換計画及びその認可を証する書面を添付するとともに、登記権利者ごとに作成した副本を添付しなければならない。
4
第6条第2項後段の規定は、第1項の申請書について準用する。
(担保権等登記の申請書の記載事項)
第9条
担保権等登記を申請する場合には、申請書に登記原因及びその日付として、権利変換前の法第73条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請書の受付の年月日及び受付番号を含む。)並びに法による権利変換があった旨及びその日付を記載しなければならない。
(担保権等登記の手続)
第10条
担保権等登記をするには、登記用紙中相当区事項欄に前条に規定する受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2
法第93条に規定する施行再建マンション(法第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションをいう。)及びその敷地の登記に関する事務を不動産登記法第151条ノ二第1項の電子情報処理組織によって取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「登記用紙」とあるのは、「登記記録」とする。
(受付番号)
第11条
第6条第1項及び第8条第1項の申請書には、申請ごとに、当該申請書における記載の順序に従って、受付番号を記載しなければならない。
(登記済証の還付及び交付)
第12条
登記官は、第6条第1項及び第8条第1項の規定による登記を完了したときは、登記済証を申請人に還付するものとし、その還付を受けた者は、遅滞なく、これを登記権利者に交付しなければならない。
附 則
この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
附 則 (平成一五年五月二一日政令第229号)
この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
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