第2章 登記所及ヒ登記官(第8条―第13条)/不動産登記法
(明治三十二年二月二十四日法律第24号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第2章 登記所及ヒ登記官
第8条
登記事務ハ不動産ノ所在地ヲ管轄スル法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
○2
不動産ガ数箇ノ登記所ノ管轄区域ニ跨ガルトキハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ法務大臣又ハ法務局若クハ地方法務局ノ長ニ於テ管轄登記所ヲ指定ス
第9条
法務大臣ハ一ノ登記所ノ管轄ニ属スル事務ヲ他ノ登記所ニ委任スルコトヲ得
第10条
不動産ノ所在地カ甲登記所ノ管轄ヨリ乙登記所ノ管轄ニ転属シタルトキハ甲登記所ハ其不動産ノ登記用紙、附属書類又ハ其謄本及ビ地図若クハ建物所在図又ハ其写ヲ乙登記所ニ移送スルコトヲ要ス
第11条
登記所ニ於テ其事務ヲ停止セサルコトヲ得サル事故ノ生シタルトキハ法務大臣ハ期間ヲ定メテ其停止ヲ命スルコトヲ得
第12条
登記所ニ於ケル事務ハ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所ニ勤務スル法務事務官ニシテ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ登記官トシテ之ヲ取扱フ
第13条
登記官ハ自己、其配偶者又ハ四親等内ノ親族カ申請人ナルトキハ其登記所ニ於テ登記ヲ受ケタル成年者ニシテ且登記官ノ配偶者又ハ四親等内ノ親族ニ非サル者二人以上ノ立会アルニ非サレハ登記ヲ為スコトヲ得ス但親族ニ付テハ親族関係カ止ミタル後亦同シ
○2
前項ノ場合ニ於テハ登記官ハ調書ヲ作リ立会人ト共ニ之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス
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