附則/不動産登記法


(明治三十二年二月二十四日法律第24号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

   附 則

第160条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第161条  明治十九年法律第1号登記法中地所及ヒ建物ノ登記ニ関スル規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

第162条  明治六年第18号布告地所質入書入規則又ハ同八年第148号布告建物書入質規則ニ従ヒテ公証ヲ経タル証書面ノ権利ニ付テハ本法施行ノ日ヨリ一年内ニ債権者ヨリ其登記ヲ申請セサルトキハ其権利ハ公証ノ効力ヲ失フ
○2 前項ノ規定ニ従ヒテ登記シタル権利ノ順位ハ公証ノ順位ニ依ル
○3 第1項ニ定メタル登記ニ関スル手続ハ司法大臣之ヨ定ム

第163条  本法施行前ニ登記シタル不動産ニ付キ本法施行ノ後登記ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表示欄ニ不動産ノ表示ヲ移シ相当区順位番号欄及ヒ事項欄ニ旧登記簿ノ用紙中抹消ニ係ラサル番号及ヒ事項ヲ移シ旧登記簿ノ用紙中新登記簿ノ用紙ニ移シタル番号及ヒ事項ヲ朱抹スルコトヲ要ス

   附 則 (大正二年四月九日法律第18号)

第1条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第2条  本法施行前ニ登記所ノ受附タル事件ハ従前ノ規定ニ依リ完結ス

第3条  本法施行前ニ調製シタル登記簿ハ当分ノ内之ヲ使用スルコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テハ登記簿ニ関スル従前ノ規定ハ仍ホ其効力ヲ有ス

第4条  本法ニ依ル登記簿ニ始メテ登記ヲ為ス場合ニ於ケル登記番号ハ従来ノ番号ヲ追ヒテ之ヲ記載スルコトヲ要ス

第5条  従前ノ規定ニ依ル登記用紙中表題部又ハ或区カ登記ヲ為スヘキ余白ナキニ至リタルトキハ本法ニ依ル登記簿ニ継続用紙ヲ設クルコトヲ要ス
○2 前項ノ場合ニ於テ乙区事項欄ニ登記ヲ為ストキハ新ナル順位番号ヲ記載スルコトヲ要ス

第6条  所有権以外ノ権利ニ関スル登記ノ前後ハ従前ノ規定ニ依ル登記簿ニ為シタルモノト本法ニ依ル登記簿ニ為シタルモノトノ間ニ在リテハ受附番号ニ依ル

第7条  従前ノ規定ニ依ル登記簿ニ為シタル所有権以外ノ権利ニ関スル登記ニ付キ本法ニ依ル登記簿ニ附記登記ヲ為ス場合ニ於テハ主登記ヲ為シタル区ノ名称ヲ記載スルコトヲ要ス

第8条  従前ノ規定ニ依ル登記簿ヨリ本法ニ依ル登記簿ニ所有権以外ノ権利ニ関スル登記ヲ移シ又ハ転写スルトキハ受附番号ノ順序ヲ追ヒテ新ナル順位番号ヲ記載シ其左側ニ従前ノ規定ニ依ル登記簿ニ於ケル区ノ名称及ヒ順位番号ヲ記載スルコトヲ要ス

第9条  不動産登記法施行前ニ登記シタル不動産ニ付キ本法施行ノ後登記ノ申請アリタル場合ニ於テ本法ニ依ル登記簿ニ登記ヲ為ストキハ第163条ノ規定ヲ準用ス

第10条  明治三十九年法律第55号ハ之ヲ廃止ス

   附 則 (大正八年三月二六日法律第24号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (大正一一年四月二一日法律第64号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (昭和六年三月三〇日法律第20号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (昭和一七年二月二四日法律第66号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (昭和二二年三月一三日法律第14号) 抄

○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○4  従前の不動産登記法第104条の規定によつてなされた華族世襲財産の設定又は管理財産である旨の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
○5  前項の規定を除いて、この法律の施行に関し必要な事項は、宮内大臣がこれを定める。

   附 則 (昭和二二年一〇月二七日法律第125号) 抄

○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第195号) 抄

第17条  この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第223号) 抄

第29条  この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第137号) 抄

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、戸籍法第11条及び第28条第1項の改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。
 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
 従前の不動産登記法第150条若しくは第158条又は非訟事件手続法第151条第1項若しくは第151条ノ三第2項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
 従前の不動産登記法第103条ノ三の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第103条ノ四の規定によつてした旧王公家軌範(大正十五年皇室令第17号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10  商法第12条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。

   附 則 (昭和二五年七月三一日法律第227号) 抄

(施行期日)
 この法律は、地方税法施行の日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(不動産登記法に関する経過規定)
 この法律の施行の際登記用紙中表示欄に家屋番号の記載のない建物で家屋台帳に登録されているものについて、この法律の施行後最初に登記をする場合には、登記官吏は、家屋台帳に基き同欄に家屋番号を記載しなければならない。
 第2項の規定により家屋台帳法を適用しない建物に関する登記については、当分の間、なお従前の例による。
10  家屋台帳に登録することを要しない建物が家屋台帳に登録すべきものとなつたときは、登記官吏は、家屋台帳に基き登記用紙中表示欄に家屋番号を記載しなければならない。

   附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第291号) 抄

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二六年四月二〇日法律第150号)

 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
 登記所は、従前の規定による登記簿を改正後の規定による登記簿に改製しなければならない。
 前項の規定による改製に関し必要な事項は、法務府令で定める。
 第2項の規定による改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、従前の規定を適用する。但し、従前の不動産登記法第79条、第80条、第81条、第91条第2項、第92条、第93条及び第100条ノ二並びに立木に関する法律第16条の規定は、この限りでない。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第268号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第149号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(表題部の改製及び新設)
第2条  登記所は、第1条の規定による改正前の不動産登記法の規定による土地又は建物の登記用紙の表題部を同条の規定による改正後の不動産登記法の規定による登記用紙の表題部に改製し、未登記の土地又は建物で土地台帳又は家屋台帳に登録されているものについては、表題部を新設しなければならない。
 前項の規定による改製及び新設を完了すべき期日は、各登記所について法務大臣が指定する。
 法務大臣は、前項の期日(以下「指定期日」という。)を指定したときは、すみやかに官報で公示しなければならない。
 第1項の規定による改製及び新設に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(指定期日までの経過措置)
第3条  この法律の施行の後指定期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この法律による他の法律の改正又は廃止にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
 第1条の規定による改正前の不動産登記法中第8条ノ二から第13条まで、第15条、第17条、第18条、第20条第2項、第22条第1項ただし書、第24条ノ二第2項、第32条、第33条、第36条から第39条ノ二まで、第51条、第60条、第61条、第63条ノ二から第68条まで、第78条、第80条ノ二、第82条から第87条まで、第90条、第92条ノ二、第94条から第98条まで、第102条ノ二から第104条ノ十五まで、第107条ノ二から第109条まで、第111条、第112条、第115条から第117条まで、第119条、第119条ノ二、第121条から第136条まで、第143条、第144条、第148条から第159条まで及び第164条を除くその他の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第79条
第80条
第81条
段別若クハ坪数 地積
第88条 段別又ハ坪数
第91条
第92条
第93条
第99条
第136条から第138条まで
建坪 床面積

 第1条の規定による改正後の不動産登記法中第7条ノ二、第9条から第13条まで、第15条、第20条第2項、第22条第1項ただし書、第24条ノ二第2項、第32条、第33条、第36条から第39条ノ二まで、第44条ノ二、第49条第11号、第59条ノ二、第60条、第64条から第68条まで、第76条第4項及び第5項、第81条ノ三、第81条ノ四、第82条から第87条まで、第90条、第93条ノ四、第94条から第98条まで、第104条第1項、第105条から第112条ノ二まで、第113条第2項及び第3項、第113条ノ二、第114条ノ二から第119条の4まで、第121条から第135条まで、第143条、第144条、第145条第2項並びに第148条から第158条までの規定を除くその他の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条 不動産ノ表示又ハ権利 権利
所有者又ハ登記権利者 登記権利者
第60条第1項ただし書 不動産ノ表示ニ関スル登記、 不動産若クハ
第82条第1項
第94条
第95条第1項
第98条
為ス場合 為シタル場合
第85条第1項
第86条
第94条
第95条第1項及び第2項
表題部 表示欄
第85条第1項
第86条第1項
第95条第2項
合併スル 合併シタル
第85条第1項
第86条第1項
第94条第3項
前ノ表示 前ノ表示及ビ其番号
第86条第2項 甲地ノ表示 甲地ノ表示及ビ其番号
第90条第2項 土地ノ表示 登記用紙中表示欄ニ河川ノ敷地ト為リタル旨ヲ記載シ土地ノ表示及ビ其番号
第104条第1項 甲区事項欄 表示欄ノ不動産ニ表示ヲ為シ且甲区事項欄

 第2条の規定による廃止前の土地台帳法及び家屋台帳法の規定を適用する。ただし、所有欄の登記及び承役地についてする地役権の登記以外の登記のある土地若しくは家屋の合併又は既登記の土地若しくは家屋と未登記の土地若しくは家屋の合併は、することができない。
 附則第13条の規定による改正前の抵当証券法(昭和六年法律第15号)第18条の規定、附則第15条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第195号)の規定、附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定、附則第17条第1項の規定による改正前の土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第228号)第1条、第2条及び第19条第1項の規定、附則第19条の規定による改正前の国土調査法(昭和二十六年法律第180号)の規定、附則第21条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第229号)の規定並びに附則第22条の規定による改正前の土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)の規定を適用する。

(この法律の施行の際の経過措置)
第4条  この法律の施行の際権利者が二名以上でその持分の登記のされていない権利の登記については、その登記名義人は、その持分の登記を申請することができる。
 この法律の施行の際第1条の規定による改正前の不動産登記法第61条の規定によりなすべき通知でまだしていないものがある場合には、この法律の施行の後遅滞なく、従前の例による通知をしなければならない。
 この法律の施行の際土地又は建物の一部につき所有権の登記及び地域権に関する登記以外の権利に関する登記がされている場合には、その土地又は建物については、その権利の存する部分と存しない部分とに分割又は区分をする登記をした後でなければ、その他の不動産の表示に関する登記及び権利に関する登記をすることができない。ただし、登記名義人の表示の変更又は権利の変更、処分の制限若しくは消滅の登記は、この限りでない。
 前項に規定する分割又は区分する登記の申請書には、土地又は建物の一部につきされている権利に関する登記の登記名義人(抵当証券の所持人及び裏書人を含む。)の承諾を証する書面又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。
 前2項の規定は、要役地の一部につき地役権の登記がされている場合に準用する。
 この法律の施行の際債務者の登記のされていない先取特権、質権又は抵当権の登記については、この法律の施行の後最初にその登記名義人がこれらの権利の抹消の登記以外の登記を申請する場合には、申請書に債務者を表示しなければならない。

(不動産の表示に関する登記の申請義務についての経過措置)
第5条  第1条の規定による改正後の不動産登記法第80条第1項及び第3項、第81条第1項及び第3項、第81条ノ八、第93条第1項及び第3項、第93条ノ二第1項及び第3項並びに第93条ノ六の規定は、地方税法第348条の規定により固定資産税を課することができない土地及び建物並びに同法第343条第5項に規定する土地については、指定期日後も当分の間は適用しない。
 第1条の規定による改正後の不動産登記法第80条第1項及び第3項、第81条第1項及び第3項、第81条ノ八、第93条第1項及び第3項、第93条ノ二第1項及び第3項並びに第93条ノ六の規定は、指定期日以前に生じた事項についても適用する。ただし、これらの規定に定める期間については、指定期日の翌日から起算する。

(登録事項の通知等)
第6条  附則第3条第3号の規定により適用される第2条の規定による廃止前の土地台帳法第39条(附則第3条第3号の規定により適用される第2条の規定による廃止前の家屋台帳法第22条において準用する場合を含む。)の規定によになすべき通知で指定期日までにしていないものがある場合には、その通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載については、なお、従前の例による。

(罰則の経過措置)
第7条  指定期日以前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(法務省令への委任)
第8条  この附則に定めるもののほか、不動産登記法の改正並びに土地台帳法及び家屋台帳法の廃止に伴なう土地及び建物の登記及び登録の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和三七年四月四日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(不動産登記法の改正に伴う経過措置)
第5条  この法律の施行の際現に存する区分所有権の目的たる建物の登記用紙は、法務省令の定めるところにより、前条の規定による改正後の不動産登記法第15条ただし書の規定による登記用紙に改製しなければならない。
 前項に定めるもののほか、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間の各登記所における建物に関する登記及び登録(同法による廃止前の家屋台帳法(昭和二十二年法律第31号)による登録をいう。)の手続に関し前条の規定による不動産登記法の改正に伴い必要な特則その他その改正に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第126号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三〇日法律第18号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置等)
 この法律の施行前に不動産登記法第44条の規定による書面を提出してされた登記の申請で、所有権に関する登記の申請以外のものについては、なお従前の例による。
 この法律の施行前に合筆又は合併の登記のされた不動産に関し、この法律の施行後に所有権の登記名義人が登記義務者として権利に関する登記を申請する場合には、不動産登記法第35条第1項第3号の書面として、合併前のいずれか一個の不動産の所有権の登記の登記済証及び合筆又は合併の登記済証を提出することができる。
 この法律の施行前に不動産の合併により移し、又は転写した所有権の登記でこの法律の施行の際現に効力の有するものがある不動産については、登記官は、法務省令で定めるところにより、この法律による改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第85条第2項(第97条及び第98条第2項において準用する場合を含む。)又は第87条第1項(第98条第1項において準用する場合を含む。)の規定に準じ所有権の登記をすることができる。
 この法律の施行前に登記された数個の不動産に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権でその目的たる不動産に関する権利が共同担保目録に記載されていないものがある場合において、この法律の施行後に同一の債権について他の一個又は数個の不動産に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記を申請するときは、申請書に前に登記された先取特権、質権又は抵当権の目的たる不動産に関する権利で共同担保目録に記載されていないものをも表示した共同担保目録を添附しなければならない。この場合には、新法第123条第4項前段の規定を準用する。
 前項の登記の申請があつた場合において、その登記をしたときは、前の登記にこの法律による改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)第125条第1項又は第127条第1項の規定によりされた表示及び記載を朱抹し、前の登記に旧法第125条第2項(第127条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりされた記載がある場合を除き、その登記に共同担保目録に掲げた他の不動産に関する権利が共にその権利の目的である旨を附記しなければならない。
 新法第127条第3項の規定は、附則第5項の登記をした場合において、同項後段において準用する新法第123条第4項前段の共同担保目録があるときに準用する。
 前項の規定により共同担保目録の送付を受けた登記所は、遅滞なく、附則第6項に定めた手続をしなければならない。
 新法第126条第3項の規定は、附則第5項前段の共同担保目録又は附則第7項の規定により付送された共同担保目録に準用する。
10  附則第5項から前項までの規定は、この法律の施行前に登記された先取特権、質権又は抵当権で、その登記に旧法第125条第1項(第127条第2項において準用する場合を含む。)の規定による他の不動産に関する権利の表示がされているものがある場合において、その不動産についてする分筆又は分割若しくは区分の登記の申請及びその申請による登記に準用する。この場合においち、附則第5項及び附則第7項中「第123条第4項前段」とあるのは「第81条ノ四第2項後段(第93条ノ三第6項において準用する場合を含む。)」と、附則第7項中「第127条第3項」とあるのは「第128条第2項」と、附則第9項中「第126条第3項」とあるのは「第126条第4項」と読み替えるものとする。
11  この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第168号) 抄

 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第93号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(経過措置等)
 この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第36号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二一日法律第75号)

 この法律(第1条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月三日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第15条  附則第2条ただし書の規定により効力を有する事項の登記については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第90号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第78号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二一日法律第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第12条  第2条の規定による改正後の不動産登記法第93条第3項ただし書、第93条ノ二、第93条ノ七、第100条第2項及び第101条第4項から第6項までの規定は、この法律の施行の際現に存する一棟の建物を区分した建物については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月七日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。

(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第8条  附則第3条の規定による改正後の民法施行法第8条第2項、附則第4条の規定による改正後の不動産登記法第21条第4項(同法第24条ノ二第3項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第5条の規定による改正後の抵当証券法第3条第5項(同法第22条において準用する場合を含む。)、附則第6条の規定による改正後の商業登記法第13条第2項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第7条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条第4項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。

   附 則 (昭和六三年六月一一日法律第81号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中不動産登記法第4章の次に1章を加える改正規定のうち第151条ノ三第2項から第4項まで、第151条ノ五及び第151条ノ七の規定に係る部分、第2条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第3章の次に1章を加える改正規定のうち第113条の2、第113条の3、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から第10条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(登記簿の改製等の経過措置)
第11条  この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第8条  前条の規定による改正後の不動産登記法第146条ノ二第3項の規定は、この法律の施行前にした仮処分の命令の申請に基づき発せられた不動産に関する権利についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(家事審判法第15条の3第1項の仮処分にあっては、附則第12条に規定する審判前の保全処分であるものに限る。)の債権者がする申請に基づき、その仮処分の登記に後れる登記を抹消する場合について準用する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第61号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない内において政令で定める日

   附 則 (平成三年一〇月四日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年四月二三日法律第22号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律による改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第26条第3項の規定は、この法律の施行前に登記申請の委任がされた場合についても、適用する。ただし、同項に定める事由がこの法律の施行前に生じた場合については、この限りでない。
 この法律の施行前に承役地についてする地役権の登記がある土地につき合筆の登記の申請があった場合においては、その申請及びその申請による登記については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に数個の建物が合体して一個の建物となったことによりされた登記の申請は、新法第93条ノ四ノ二第1項前段の規定によりされた申請とみなし、新法の規定を適用する。この場合において、その申請人は、この法律の施行の日から起算して一月内に、同条第3項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第4項各号に掲げる書面及び同条第5項において準用する規定に規定する書面を提出しなければならないものとし、この場合における同項において準用する新法第44条に規定する書面の提出については、新法第44条ノ二の規定を準用する。
 この法律の施行前に数個の建物が合体して一個の建物となった場合において、合体前の建物が所有権の登記のない建物と所有権の登記のある建物であるときは、前項の申請人は、同項の規定により書面の提出をするときに新法第93条ノ四ノ二第1項後段の登記の申請をしなければならない。この場合において、この登記の申請は、前項の規定により新法第93条ノ四ノ二第1項前段の規定によりされたものとみなされた申請と同時にされたものとみなし、新法の規定を適用する。
 新法第93条ノ四ノ二の規定は、この法律の施行前に数個の建物が合体して一個の建物となった場合(附則第4項に規定する場合を除く。)についても、適用する。この場合において、次に掲げる期間(第3号及び第5号に掲げる期間にあってはこの法律の施行の日以後に所有者の変更があった場合を除き、第4号に掲げる期間にあってはこの法律の施行の日以後に新所有者のために所有権の登記があった場合を除く。)については、この法律の施行の日から起算する。
 新法第93条ノ四ノ二第1項に規定する期間
 新法第93条ノ四ノ二第2項の規定によりその例によることとされる新法第93条第1項に規定する期間
 新法第93条ノ四ノ二第2項の規定によりその例によることとされる新法第93条第3項において準用する新法第80条第3項に規定する期間
 新法第93条ノ四ノ二第5項において準用する新法第81条第3項に規定する期間
 新法第93条ノ四ノ二第5項において準用する新法第93条第3項において準用する新法第80条第3項に規定する期間
 新法第145条第2項の規定は、この法律の施行前に同項に規定する登記の抹消又は回復を請求する権利が確定した場合についても、適用する。
(法務省令への委任)
 この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年四月五日法律第64号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第110号) 抄

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第128号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年五月一四日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月六日法律第26号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)

(施行期日)
第1条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第3条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ三第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第134号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(敷金の登記に関する経過措置)
第7条  第2条の規定による改正後の不動産登記法第132条第1項の規定は、施行日前に登記された賃貸借の敷金については、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
第14条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第138号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



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