被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条第1項の災害を定める政令(被災マンション法災害を定める政令)
(平成七年三月二十四日政令第81号)
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内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第43号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条第1項の災害として、阪神・淡路大震災を定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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