株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律施行令(商法特例法施行令)
(平成十五年一月二十九日政令第18号)
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内閣は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第21条の17第7項及び第21条の36第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(取締役の責任等に係る商法の規定の技術的読替え)
第1条
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「法」という。)第21条の17第7項の規定による同条第4項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読み替える商法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第266条第7項 |
第1項第5号 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第1項 |
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第5項 |
同条第2項 |
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第266条第9項 |
監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ監査役数人アルトキハ各監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス |
監査委員会ヲ組織スル各取締役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス |
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第266条第12項 |
第5項 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第2項 |
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第1項第5号 |
同条第1項 |
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第266条第14項 |
取締役ハ |
執行役ハ |
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第266条第18項 |
社外取締役 |
社外取締役ニシテ執行役ニ非ザルモノ |
2
法第21条の17第7項の規定による同条第5項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読み替える商法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第266条第19項 |
第5項 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第2項 |
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社外取締役 |
社外取締役ニシテ執行役ニ非ザルモノ |
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第1項第5号 |
同条第1項 |
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第266条第20項 |
社外取締役 |
社外取締役ニシテ執行役ニ非ザルモノ |
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業務ヲ執行スル取締役 |
執行役 |
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執行役 |
業務ヲ執行スル取締役 |
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第266条第21項 |
第9項 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第4項ニ於テ準用スル第9項 |
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第266条第22項及び第23項 |
社外取締役 |
社外取締役ニシテ執行役ニ非ザルモノ |
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第1項第5号 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第1項 |
3
法第21条の17第7項の規定による同条第6項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のおりとする。
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読み替える商法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第266条第7項 |
第1項第5号 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第1項 |
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取締役 |
執行役 |
|
第5項 |
同条第2項 |
|
第266条第9項 |
監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ監査役数人アルトキハ各監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス |
監査委員会ヲ組織スル各取締役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス |
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第266条第10項及び第11項 |
取締役 |
執行役 |
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第266条第12項 |
第5項 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第2項 |
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第1項第5号 |
同条第1項 |
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取締役ノ |
執行役ノ |
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取締役ガ |
執行役ガ |
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第266条第14項 |
取締役ハ |
執行役ハ |
(委員会等設置会社に係る法及び商法の規定の適用に関する技術的読替え)
第2条
法第21条の36第3項の規定による法の規定の適用に関して必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第7条第1項及び第8条第1項 |
取締役 |
執行役 |
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第10条 |
第13条第1項 |
第21条の28第1項 |
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第11条 |
取締役 |
取締役、執行役 |
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第17条第1項 |
第2条第1項に掲げるもの |
第21条の26第1項各号に掲げるもの及びその附属明細書 |
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監査役会 |
監査委員会 |
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監査役と |
第21条の8第7項に規定する監査委員と |
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第19条第1項 |
商法第238条、第266条第9項(同条第13項及び第21項並びに第268条第8項において準用する場合を含む。)、第274条ノ二並びに第420条第1項及び第3項 |
商法第420条第1項及び第3項 |
2
法第21条の36第3項の規定による商法の規定の適用に関して必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読み替える商法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第56条第3項 |
又ハ取締役 |
、取締役又ハ執行役 |
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第173条第3項第3号、第260条ノ四第6項及び第454条第1項 |
取締役 |
取締役、執行役 |
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第220条ノ二第1項、第223条第1項、第225条各号列記以外の部分、第230条ノ二第1項、第230条ノ六第1項、第244条第5項、第246条第2項、第260条ノ四第5項、第263条第1項、第280条ノ六第1項、第280条ノ六ノ二第2項、第280条ノ八第1項及び第3項、第280条ノ二十八第2項、第280条ノ三十第2項各号列記以外の部分、第280条ノ三十一第1項、第293条ノ七各号列記以外の部分、第301条第2項、第303条、第306条第2項、第317条第1項、第341条ノ六第2項、第341条ノ八第2項各号列記以外の部分、第341条ノ十二第2項、第354条第1項、第360条第1項、第366条第1項、第374条ノ二第1項、第374条ノ十一第1項、第374条ノ十八第1項、第407条、第408条ノ二第1項並びに第414条ノ二第1項 |
取締役 |
執行役 |
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第244条第3項 |
及出席シタル取締役 |
並ニ出席シタル取締役及執行役 |
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第280条ノ三十七第1項 |
第266条第11項 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第4項及第6項ニ於テ準用スル第266条第11項 |
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第282条第1項 |
取締役 |
執行役 |
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第281条第1項ニ掲グルモノ及監査報告書 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の26第1項各号ニ掲グルモノ及其ノ附属明細書並ニ同法第21条の5第1項第2号ニ規定スル監査委員会ノ監査報告書 |
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第283条第1項 |
第281条第1項各号 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の26第1項各号 |
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第283条第2項 |
第281条第1項各号 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の26第1項各号 |
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監査報告書 |
同法第21条の5第1項第2号ニ規定スル監査委員会ノ監査報告書 |
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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