農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(農振法不動産登記手続政令)


(昭和五十五年六月二十日政令第178号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:昭和六三年七月一日政令第224号


 内閣は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第13条の4において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第115条の規定に基づき、この政令を制定する。

(目的)
第1条  この政令は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第13条の5において準用する土地改良法第115条の規定による不動産の登記の特例を定めることを目的とする。

(土地改良登記令の準用)
第2条  土地改良登記令(昭和二十六年政令第146号)第2条から第4条まで、第34条、第36条、第38条から第43条まで、第45条から第50条まで、第52条、第53条及び第56条の規定は、法第13条の2第1項及び第2項の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、同令中「申請」、「一括申請」、「申請し」、「申請する」、「申請人」及び「申請書」とあるのは、「嘱託」、「一括嘱託」、「嘱託し」、「嘱託する」、「嘱託者」及び「嘱託書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 土地改良事業を行なう者 農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項又は第2項の規定により交換分合を行う市町村
第43条第1項 土地改良登記令第42条第1項 農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令 第2条において準用する土地改良登記令第42条第1項
第43条第2項 土地改良登記令第43条第2項 農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令 第2条において準用する土地改良登記令第43条第2項

(省令への委任)
第3条  この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一一月三〇日政令第337号) 抄

(施行期日)
 この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十九年十二月五日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年七月一日政令第224号) 抄

 この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(農振法不動産登記手続政令)