株券等の保管及び振替に関する法律施行令
(平成十二年六月七日政令第267号)
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最終改正:平成一四年一二月六日政令第363号
内閣は、中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)の施行に伴い、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第30号)第41条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
(最低資本の額)
第1条
株券等の保管及び振替に関する法律(以下「法」という。)第3条の3第1項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
(新株予約権等について準用する法の規定の読替え)
第2条
法第39条の規定において新株予約権又は新株の引受権の行使により預託することとなるべき株券について法第31条第5項の規定を準用する場合においては、同項中「なくなつた旨又は第1項の株式の数の減少」とあるのは、「なくなつた旨」と読み替えるものとする。
(投資証券について準用する法の規定の読替え)
第3条
法第39条の2の規定において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号。以下この条において「投資信託法」という。)に規定する投資証券について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第30条第2項 |
商法第263条第3項 |
投資信託法第99条第1項において準用する商法第263条第3項 |
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第31条第1項第1号及び第5項 |
商法第224条ノ三第1項 |
投資信託法第82条第3項において準用する商法第224条ノ三第1項 |
(協同組織金融機関が発行する優先出資証券について準用する法の規定の読替え)
第4条
法第39条の5第1項の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号。以下この条において「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第29条第2項 |
商法第226条ノ二第1項 |
優先出資法第30条において準用する商法第226条ノ二第1項 |
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第30条第2項 |
商法第263条第3項 |
優先出資法第25条において準用する商法第263条第3項 |
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第31条第1項第1号及び第5項 |
商法第224条ノ三第1項 |
優先出資法第25条において準用する商法第224条ノ三第1項 |
2
法第39条の5第2項の規定において優先出資法に規定する優先出資引受権の行使により預託することとなるべき優先出資証券について法第31条第5項の規定を準用する場合においては、同項中「なくなつた旨又は第1項の株式の数の減少」とあるのは「なくなつた旨」と、「商法第224条ノ三第1項」とあるのは「優先出資法第25条において準用する商法第224条ノ三第1項」と読み替えるものとする。
(特定目的会社が発行する優先出資証券について準用する法の規定の読替え)
第5条
法第39条の7第1項の規定において資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号。以下この条において「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号。以下この項において「旧資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券を含む。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読み替える法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第29条第2項 |
商法第226条ノ二第1項 |
資産流動化法第49条第1項又は旧資産流動化法第49条において準用する商法第226条ノ二第1項 |
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第31条第1項第1号及び第5項 |
商法第224条ノ三第1項 |
資産流動化法第44条第3項又は旧資産流動化法第44条第3項において準用する商法第224条ノ三第1項 |
2
法第39条の7第2項の規定において資産流動化法に規定する新優先出資の引受権の行使又は転換の請求により預託することとなるべき優先出資証券について法第31条第5項の規定を準用する場合においては、同項中「なくなつた旨又は第1項の株式の数の減少」とあるのは「なくなつた旨」と、「商法第224条ノ三第1項」とあるのは「資産流動化法第44条第3項において準用する商法第224条ノ三第1項」と読み替えるものとする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第6条
法第41条の2に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第3条第1項の規定による指定
二
法第3条第2項及び第9条の2第2項の規定による公示
三
法第9条の2第1項の規定による法第3条第1項の指定の取消し
四
法第39条の12第1項の規定による第1号の指定及び前号の指定の取消しに係る通知
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一二日政令第329号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(有価証券債務引受業の免許の申請に関する経過措置)
第2条
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)第8条の規定による改正後の証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下この条において「新証券取引法」という。)第2条第26項に規定する有価証券債務引受業の免許を受けようとする者は、この政令の施行前においても、新証券取引法第156条の3の規定の例により、同項の有価証券債務引受業の免許の申請をすることができる。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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