奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

(昭和三十八年九月五日文部省令第22号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号


 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、平城宮跡地の購入にかかる文部省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。

 不動産登記法第35条第3項の規定による、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第9条第3項及び同法施行令(昭和二十三年政令第246号)第6条第8項の規定に基づき奈良県が同県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産の維持及び保存を行う場合の文部科学省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員として、文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(平成十二年総理府・文部省令第5号)の規定にかかわらず、奈良県教育委員会教育長を指定する。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二八日文部省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第36号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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