独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令
(平成十五年十月一日法務省令第70号)
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独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第450号)第3条の規定に基づき、
独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令を次のように定める。
土地改良登記令施行細則(昭和二十六年法務府令第79号)の規定(第1条及び第9条第2項の規定を除く。)は、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第130号)第11条第1項第7号イ及びロ並びに第8号の事業並びに同項第9号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)の実施に伴い必要となる不動産の登記について準用する。この場合において、同施行細則第2条第1項中「土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第75号)第45条第1項」とあるのは、「独立行政法人緑資源機構法施行規則第25条第1項」と読み替えるものとする。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
独立行政法人緑資源機構法附則第8条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第43号)第19条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)の実施に伴い必要となる不動産の登記についてのこの省令の適用については、本則の後段中「独立行政法人緑資源機構法施行規則第25条第1項」とあるのは、「独立行政法人緑資源機構法施行規則附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法施行規則第28条第1項」とする。
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