独立行政法人等登記令

(昭和三十九年三月二十三日政令第28号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月五日政令第489号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
平成十六年一月七日政令第2号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
平成十六年三月五日政令第32号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第49号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(適用範囲)
第1条  独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)及び別表の名称の欄に掲げる法人(以下「独立行政法人等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

(登記事項)
第2条  独立行政法人等が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。
 名称
 事務所
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 独立行政法人にあつては、資本金
 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独立行政法人にあつては、その定め
 独立行政法人北方領土問題対策協会にあつては、基金
 別表の名称の欄に掲げる法人にあつては、同表の登記事項の欄に掲げる事項

(設立の登記)
第3条  独立行政法人等の設立の登記は、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
 前項の登記には、前条に掲げる事項を登記しなければならない。
 独立行政法人等は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前条に掲げる事項を登記しなければならない。

(従たる事務所の新設の登記)
第4条  独立行政法人等は、成立後に従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に第2条に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。

(事務所の移転の登記)
第5条  独立行政法人等は、主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同条に掲げる事項を登記しなければならない。
 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。

(変更の登記)
第6条  独立行政法人等は、第2条に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
 資産の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、四月以内にすれば足りる。

(代表者の職務執行停止等の登記)
第7条  独立行政法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(解散の登記)
第8条  独立行政法人等は、解散したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、解散の登記をしなければならない。

(清算結了の登記)
第9条  独立行政法人等は、清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。

(代理人の登記)
第10条  別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律中に、主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる旨の規定があるものは、その代理人を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
 独立行政法人は、独立行政法人通則法第25条の代理人を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律中に、業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる旨の規定があるものが、その代理人を選任したときも、同様とする。
 前2項の規定により登記した事項に変更を生じ、又は代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内にその登記をしなければならない。

(管轄登記所及び登記簿)
第11条  独立行政法人等の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
 登記所に、独立行政法人等登記簿を備える。

(設立の登記の添付書面)
第12条  設立の登記の申請書には、代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
 第2条第4号から第6号までに掲げる事項を登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。
 資本金その他これに準ずるものを登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、資本金その他これに準ずるものにつき必要な払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(変更の登記の添附書面)
第13条  事務所の新設若しくは移転又は第2条に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

(解散の登記の添附書面)
第14条  解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。

(代理人の登記の添附書面)
第15条  第10条第1項又は第2項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添附しなければならない。
 第10条第2項の登記の申請書には、代理権の範囲を証する書面を添附しなければならない。
 第10条第3項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添附しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

(登記の期間の計算)
第16条  登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。

(商業登記法等の準用)
第17条  商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第23条まで、第24条第1号から第12号まで、第26条、第53条第3項、第55条第1項、第56条から第59条まで、第61条第1項及び第107条から第120条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第140条の規定は、独立行政法人等の登記に準用する。この場合において、商業登記法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは、「 独立行政法人等登記令第2条」と読み替えるものとする。

(特則)
第18条  社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第2条第2号に掲げる事務所に含まれるものとし、この政令中従たる事務所に関する規定は、出張所にも適用する。
 独立行政法人農林漁業信用基金又は独立行政法人緑資源機構については、資本金の変更の登記は、第6条第1項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすれば足りる。
 日本銀行については、第2条第2号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中、主たる事務所に関する規定は本店に、従たる事務所に関する規定は支店に適用する。
 日本赤十字社については、第2条第2号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとし、この政令中従たる事務所に関する規定は、適用しない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

(関係政令等の整理)
第2条  次に掲げる政令は、廃止する。
  愛知用水公団登記令(昭和三十年政令第257号)
アジア経済研究所登記令(昭和三十五年政令第98号)
奄美群島復興信用基金登記令(昭和三十年政令第186号)
海外移住事業団登記令(昭和三十八年政令第252号)
海外技術協力事業団登記令(昭和三十七年政令第253号)
海外経済協力基金登記令(昭和三十六年政令第29号)
簡易保険郵便年金福祉事業団登記令(昭和三十七年政令第145号)
魚価安定基金登記令(昭和三十六年政令第280号)
漁業協同組合整備基金登記令(昭和三十五年政令第153号)
金属鉱物探鉱融資事業団登記令(昭和三十八年政令第158号)
原子燃料公社登記令(昭和三十一年政令第136号)
高圧ガス保安協会登記令(昭和三十八年政令第267号)
公営企業金融公庫登記令(昭和三十二年政令第81号)
鉱害賠償基金登記令(昭和三十八年政令第203号)
国家公務員共済組合連合会登記令(昭和三十三年政令第209号)
国民生活研究所登記令(昭和三十七年政令第174号)
国立競技場登記令(昭和三十三年政令第62号)
雇用促進事業団登記令(昭和三十六年政令第207号)
産炭地域振興事業団登記令(昭和三十七年政令第260号)
市町村職員共済組合連合会等登記令(昭和三十七年政令第400号)
社会福祉事業振興会登記令(昭和二十九年政令第70号)
社会保険診療報酬支払基金登記令(昭和二十三年政令第277号)
住宅金融公庫登記令(昭和二十五年政令第124号)
首都高速道路公団登記令(昭和三十四年政令第126号)
消防団員等公務災害補償責任共済基金登記令(昭和三十一年政令第334号)
私立学校振興会登記令(昭和二十七年政令第51号)
新技術開発事業団登記令(昭和三十六年政令第148号)
森林開発公団登記令(昭和三十一年政令第219号)
石炭鉱業合理化事業団登記令(昭和三十年政令第191号)
畜産振興事業団登記令(昭和三十六年政令第388号)
地方議会議員共済会登記令(昭和三十七年政令第401号)
地方競馬全国協会登記令(昭和三十七年政令第296号)
中小企業退職金共済事業団登記令(昭和三十四年政令第222号)
特定船舶整備公団登記令(昭和三十四年政令第59号)
南方同胞援護会登記令(昭和三十二年政令第262号)
日本開発銀行登記令(昭和二十六年政令第110号)
日本科学技術情報センター登記令(昭和三十二年政令第170号)
日本学校安全会登記令(昭和三十五年政令第13号)
日本学校給食会登記令(昭和三十年政令第252号)
日本観光協会登記令(昭和三十四年政令第45号)
日本原子力研究所登記令(昭和三十一年政令第135号)
日本原子力船開発事業団登記令(昭和三十八年政令第190号)
日本小型自動車振興会登記令(昭和三十七年政令第375号)
日本国有鉄道登記令(昭和二十四年政令第114号)
日本蚕繭事業団登記令(昭和三十四年政令第137号)
日本自転車振興会登記令(昭和三十二年政令第140号)
日本住宅公団登記令(昭和三十年政令第117号)
日本消防検定協会登記令(昭和三十八年政令第317号)
日本赤十字社登記令(昭和二十七年政令第420号)
日本専売公社登記令(昭和二十四年政令第111号)
日本中央競馬会登記令(昭和二十九年政令第259号)
日本中小企業指導センター登記令(昭和三十八年政令第269号)
日本鉄道建設公団登記令(昭和三十九年政令第24号)
日本てん菜振興会登記令(昭和三十四年政令第204号)
日本電信電話公社登記令(昭和二十七年政令第289号)
日本道路公団登記令(昭和三十一年政令第38号)
日本貿易振興会登記令(昭和三十三年政令第217号)
日本輸出入銀行登記令(昭和二十五年政令第364号)
日本労働協会登記令(昭和三十三年政令第178号)
年金福祉事業団登記令(昭和三十六年政令第382号)
農業機械化研究所登記令(昭和三十七年政令第308号)
農業共済基金登記令(昭和二十七年政令第268号)
農地開発機械公団登記令(昭和三十年政令第259号)
農林漁業団体職員共済組合登記令(昭和三十三年政令第229号)
阪神高速道路公団登記令(昭和三十七年政令第139号)
北海道東北開発公庫登記令(昭和三十一年政令第130号)
北方協会登記令(昭和三十六年政令第371号)
水資源開発公団登記令(昭和三十七年政令第27号)
郵便募金管理会登記令(昭和三十三年政令第280号)
輸出振興事業協会登記令(昭和三十四年政令第217号)
理化学研究所登記令(昭和三十三年政令第294号)
林業信用基金登記令(昭和三十八年政令第223号)
労働福祉事業団登記令(昭和三十二年政令第162号)

(経過措置)
第13条  この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

第14条  この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

第15条  旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

第16条  この政令の施行前に、第18条において準用する商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

第17条  特殊法人は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

第18条  この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第48号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第51号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第55号)

 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三一日政令第100号)

 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年四月二〇日政令第124号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月六日政令第145号) 抄

 この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第72号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。

   附 則 (昭和三九年六月一日政令第172号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月一六日政令第250号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年九月二日政令第293号) 抄

 この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。

   附 則 (昭和三九年一〇月二日政令第327号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月三日政令第329号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一二月一五日政令第366号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年四月九日政令第122号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月六日政令第152号) 抄

(施行期日)
 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第57号)の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日政令第185号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年七月九日政令第249号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年八月一九日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一〇月一日政令第328号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年二月一六日政令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条、第5条及び第7条から第9条までの規定は、法附則第15条及び第16条の規定の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月二七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条の特殊法人登記令(昭和三十九年政令第28号)別表の改正規定中資本金に係る部分は、法第4条第1項の規定による政府の出資があつた日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月四日政令第234号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月三〇日政令第273号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年八月四日政令第279号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年八月一八日政令第290号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一二月二六日政令第393号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日政令第238号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年八月一四日政令第251号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十二年八月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一四日政令第254号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第12条までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から第15条まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月三一日政令第273号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年九月一日政令第274号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年九月一日政令第276号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年九月一四日政令第293号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月一六日政令第295号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年九月二八日政令第308号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一〇月一九日政令第328号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月二五日政令第219号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四三年七月一一日政令第238号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年九月一三日政令第278号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年九月一九日政令第280号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年四月一日政令第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年八月一八日政令第223号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から第15条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年九月一六日政令第246号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第7条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月二九日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月三〇日政令第207号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月三〇日政令第209号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年九月二一日政令第266号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年九月二八日政令第280号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第9条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月一九日政令第337号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月一日政令第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月二四日政令第205号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月二五日政令第216号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年七月二日政令第239号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日政令第186号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)
第17条  沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法附則第3条第7項の規定による設立の登記をする場合には、その資本金の額につき概算により登記をすることができる。この場合には、沖縄振興開発金融公庫の成立の日の属する年の翌年三月三十一日までにその額を精算してその登記の更生をしなければならない。

   附 則 (昭和四七年六月一二日政令第221号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月二〇日政令第286号) 抄

(施行期日)
 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年九月二六日政令第340号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第365号)

 この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月一日政令第21号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月二九日政令第175号)

 この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年七月一六日政令第201号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年八月九日政令第229号)

 この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。
   附 則 (昭和四八年九月二八日政令第277号)

 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第344号)

 この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年一二月二四日政令第369号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年十二月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二七日政令第68号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月一日政令第97号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月四日政令第196号)

 この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月一三日政令第205号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二九日政令第247号)

 この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。
   附 則 (昭和四九年七月三〇日政令第279号) 抄

 この政令は、工業再配置、産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四九年七月三一日政令第281号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第48号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年七月三一日政令第283号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月二五日政令第228号)

 この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月三一日政令第242号)

 この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年八月五日政令第248号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年八月五日政令第250号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年九月二〇日政令第274号)

 この政令は、昭和五十年九月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和五一年八月一四日政令第218号)

 この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年八月二七日政令第231号)

 この政令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和五一年九月一八日政令第245号)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年九月二八日政令第251号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第36号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五二年二月二八日政令第22号)

 この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月二四日政令第220号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一一月二五日政令第310号)

 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月一〇日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二七日政令第260号)

 この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
   附 則 (昭和五三年七月四日政令第277号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一一月一四日政令第374号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月二六日政令第198号)

 この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一〇月一日政令第269号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月二〇日政令第129号)

 この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和五十五年五月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五五年九月二九日政令第242号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年九月二九日政令第245号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日政令第313号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二〇日政令第32号)

 この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月一一日政令第231号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年八月三日政令第268号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月一一日政令第275号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年一一月一七日政令第321号)

 この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年一月七日政令第3号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第73号)第4条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月二日政令第184号)

 この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二一日政令第251号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二四日政令第109号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月一五日政令第161号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第59号。以下「昭和五十八年法律第59号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月七日政令第253号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、第2条から第5条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五九年一二月一一日政令第342号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月八日政令第27号)

 この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月二八日政令第211号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第332号) 抄

 この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第45号)

 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二八日政令第52号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一〇日政令第208号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条  農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六一年八月一九日政令第282号)

 この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月三〇日政令第320号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(経過措置)
第3条  通商産業大臣は、この政令の施行後遅滞なく、高圧ガス保安協会の主たる事務所の所在地の登記所に、高圧ガス保安協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

第4条  前条の規定は、日本電気計器検定所の資本金に係る事項の抹消の登記について準用する。この場合において、同条中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和六一年一二月一九日政令第375号)

(施行期日)
 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
 自治大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本消防検定協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、日本消防検定協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年四月二八日政令第134号)

 この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月一二日政令第216号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条  この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第1条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第4条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第5条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第8条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令及び第10条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第7条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第11条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第3条第3項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

   附 則 (昭和六二年六月三〇日政令第240号)

 この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年七月一日政令第252号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二九日政令第341号)

(施行期日)
 この政令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第40号)の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
(経過措置)
 運輸大臣は、この政令の施行後遅滞なく、軽自動車検査協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、軽自動車検査協会の資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
 前項の規定は、小型船舶検査機構の資本金に係る事項の登記の抹消について準用する。

   附 則 (昭和六二年一一月四日政令第368号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第68号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第78号) 抄

 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日政令第165号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月二二日政令第232号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月二四日政令第277号)

 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成元年七月七日政令第220号)

 この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成元年九月二二日政令第272号)

 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成元年一二月一五日政令第323号)

 この政令は、平成二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三〇日政令第85号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月二七日政令第285号)

 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成三年一月二五日政令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二三日政令第145号)

 この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成三年九月二五日政令第304号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成三年九月二五日政令第306号)

 この政令は、平成三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成四年八月一二日政令第278号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第39号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成四年九月二八日政令第314号) 抄

(施行期日)
 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年三月二四日政令第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年四月二二日政令第132号)

 この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。
   附 則 (平成八年五月二九日政令第157号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年八月一二日政令第242号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八年八月三〇日政令第255号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
   附 則 (平成八年九月一九日政令第280号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一一月二七日政令第323号)

 この政令は、平成八年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月六日政令第330号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年二月一九日政令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(旧特殊法人登記令の暫定的効力)
第6条  平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合である旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)については、第17条の規定による改正前の特殊法人登記令は、平成八年改正法附則第32条第7項又は平成八年改正法附則第48条第1項の規定により存続組合である旧適用法人共済組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成九年八月二二日政令第265号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月二五日政令第385号) 抄

(施行規則)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)
第12条  大蔵大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本銀行の本店及び支店の所在地の登記所に、日本銀行の出資一口につき払い込んだ金額に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

   附 則 (平成一〇年三月一八日政令第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日政令第211号)

 この政令は、平成十年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月一七日政令第308号)

 この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月二一日政令第336号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一一年六月二三日政令第204号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一八日政令第256号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月一六日政令第267号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第276号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第306号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第171号)

 この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第305号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第326号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一四日政令第384号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一五日政令第474号)

 この政令は、平成十三年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二七日政令第492号) 抄

 この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日政令第506号)

 この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一月三一日政令第21号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二一日政令第426号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(旧 独立行政法人等登記令の暫定的効力)
第10条  存続組合については、第26条の規定による改正前の 独立行政法人等登記令は、平成十三年統合法附則第25条第7項の規定により存続組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二四日政令第64号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第93号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二五日政令第278号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

( 独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  国家公安委員会は、この政令の施行後遅滞なく、自動車安全運転センターの主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、自動車安全運転センターの資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第292号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第293号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第294号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第295号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第296号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第297号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第322号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第328号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第329号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第342号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第343号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第344号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成十二年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第358号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第359号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第364号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第365号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第367号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第368号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第370号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第390号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三日政令第391号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第392号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第22条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第394号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第397号) 抄

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第404号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第406号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一二日政令第410号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一二日政令第412号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一八日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第21条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第438号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第439号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第440号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第489号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第493号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第553号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第556号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月五日政令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


別表 (第1条、第2条、第10条関係)

名称 根拠法 登記事項
奄美群島振興開発基金 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号) 資本金
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第55号) 資本金
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号) 資本金
海洋科学技術センター 海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第63号) 資本金
核燃料サイクル開発機構 核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第73号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
環境事業団 環境事業団法(昭和四十年法律第95号) 資本金
危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第186号)  
魚価安定基金 魚価安定基金法(昭和三十六年法律第129号) 資本金
漁業協同組合整備基金 漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第61号) 資本金
銀行等保有株式取得機構 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第131号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
解散の事由
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)  
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)  
公営企業金融公庫 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第83号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
公害健康被害補償予防協会 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号) 資本金
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第11号)  
国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)  
国際協力銀行 国際協力銀行法(平成十一年法律第35号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
国民生活金融公庫 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第49号) 資本金
産業基盤整備基金 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第77号) 資本金
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第57号)  
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
住宅金融公庫 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号) 資本金
首都高速道路公団 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第133号) 資本金
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第107号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
新東京国際空港公団 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第115号) 資本金
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第135号)  
石油公団 石油公団法(昭和四十二年法律第99号) 資本金
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)  
総合研究開発機構 総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第51号) 資本金
地域振興整備公団 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第95号) 資本金
地方議会議員共済会 地方公務員等共済組合法  
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第158号)  
地方公務員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法  
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)  
中小企業金融公庫 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第138号) 資本金
中小企業総合事業団 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号) 資本金
通信・放送機構 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第46号) 資本金
帝都高速度交通営団 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第51号) 資本金
出資一口の金額
出資一口につき払い込んだ金額
都市基盤整備公団 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第76号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本育英会 日本育英会法(昭和五十九年法律第64号) 基金
日本銀行 日本銀行法(平成九年法律第89号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
出資一口の金額
公告の方法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第133号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第41号) 資本金
日本原子力研究所 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第92号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本公認会計士協会 公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)  
日本小型自動車振興会 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号)  
日本自転車振興会 自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)  
日本消防検定協会 消防法  
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本政策投資銀行 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第73号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第305号) 資産の総額
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第205号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第150号)  
日本道路公団 日本道路公団法(昭和三十一年法律第6号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第49号)  
日本放送協会 放送法(昭和二十五年法律第132号)  
日本郵政公社 日本郵政公社法(平成十四年法律第97号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
年金資金運用基金 年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
農業機械化研究所 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第252号) 資本金
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号) 資本金
農林漁業金融公庫 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号) 資本金
阪神高速道路公団 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第43号) 資本金
本州四国連絡橋公団 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第81号) 資本金
輸出振興事業協会 軽機械の輸出の振興に関する法律(昭和三十四年法律第144号)  
預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第34号) 資本金
労働福祉事業団 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第126号) 資本金


民事に戻る
法令ユビキタスに戻る

独立行政法人等登記令