道路交通事業抵当登記取扱手続
(昭和二十七年八月十八日法務省令第15号)
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最終改正:平成二年一二月一日法務省令第41号
不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第164条の規定に基き、
道路交通事業抵当登記取扱手続を次のように定める。
第1条
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第204号。以下「法」という。)による道路交通事業財団の登記については、この省令に別段の定がある場合を除いて、工場抵当登記取扱手続(明治三十八年司法省令第18号)中工場財団に関する規定(工場の図面に関する規定を除く。)を準用する。
第2条
道路交通事業財団所有権保存の登記を申請するには、法第13条に掲げる書面の外、法第2条の規定による認定を証する書面を提出しなければならない。道路交通事業財団の表示の変更の登記で事業単位の数の変更に係るものの申請についても、同様とする。
第3条
登記の申請書に法第12条第2号の路線又は同条第3号の3の運行系統の表示をするには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記載しなければならない。
第4条
道路交通事業財団目録に牛又は馬の表示をするには、その性、生年月、用途及び特徴を記載しなければならない。
第5条
登記官が道路交通事業財団の登記用紙中表題部に道路交通事業財団の表示をするには、法第12条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第6条
工場抵当登記取扱手続第21条の規定は、法第11条の規定による通知をする場合に準用する。
第7条
道路交通事業財団目録は、道路交通事業財団の登記用紙を閉鎖した時から、三十年間保存しなければならない。
第8条
道路交通事業財団の登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第5条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」とする。
附 則
この省令は、法施行の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年八月二五日法務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一日法務省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
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