土地区画整理登記令施行細則
(昭和三十年九月一日法務省令第137号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法務省令第24号
土地区画整理登記令(昭和三十年政令第221号)第30条及び不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第164条の規定に基き、
土地区画整理登記令施行細則を次のように定める。
第1条
土地区画整理登記令(昭和三十年政令第221号。以下「令」という。)による登記については、この省令に別段の定がある場合を除いて、不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)の定めるところによる。
第2条
令第8条の規定により申請書に記載すべき部分の符号は、令第6条第2項第2号の図面に表示された位置を示す符号でなければならない。
第3条
土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号。以下「法」という。)第107条第1項の規定による通知書及び土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)第22条第1項各号に掲げる書類(令第6条第3項の図面を除く。)は、当該換地処分による登記の申請書と合てつし、別冊としなければならない。
2
前項の通知書及び書類は、申請書の受付の日(令第11条第2項又は令第24条若しくは令第27条の5で準用する令第11条第2項の規定により土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地又は建物について換地処分による登記の申請があつた場合には、最後の申請書の受付の日)から十年間保存しなければならない。
3
令第6条第2項第2号の図面は、永久に保存しなければならない。
第4条
削除
第5条
令第7条第2項(令第10条の2第2項において準用する場合を含む。)又は令第27条の4第3項の図面には、換地の所在の郡、市、区、町村、字及び地番、方位並びに地役権の存続すべき部分の地積を記載し、申請人が署名押印しなければならない。
第6条
令第13条第1項の規定による従前の土地の表示及び令第14条第1項(第21条第3項において準用する場合を含む。)の規定による他の換地の地番の記載は、表題部中原因及びその日付欄にしなければならない。
第7条
不動産登記法施行細則第16条、第37条ノ四第2項及び第57条第2項の規定は、第5条の図面の提出があつた場合に準用する。
第8条
削除
第9条
法第107条第2項の規定による登記を完了したときは、登記所は、当該登記の申請人にその旨を通知しなければならない。
2
前項の場合において、申請人が二人以上であるときは、申請書に掲げた筆頭の者だけに通知すれば足りる。
第10条
令第16条(令第19条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により登記をしたときは、登記所は、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の表示並びに土地区画整理法による換地処分によつて所有権及び地役権に関する登記をした旨を通知しなければならない。
2
前項の通知は、換地が共有であるときは、共有者のうちの一人にすれば足りる。
第11条
法第107条第3項但書の規定により登記を申請する場合には、申請書にその旨を記載しなければならない。
第12条
令第3条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第65条、令第26条第3項並びにこの省令第9条及び第10条の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日は、各種通知簿に記入しなければならない。
第13条
令第3条において準用する不動産登記法第65条並びにこの省令第9条及び第10条の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他便宜の方法でするものとする。
第14条
この省令において、「申請」、「申請人」及び「申請書」には、嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
令第20条及び第21条第2項の規定により登記用紙を移送すべき場合において、当該移送をなすべき登記所が、不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第150号。以下「改正法律」という。)附則第2項の規定による登記簿の改製を完了していないときは、登記簿の謄本を移送するものとする。
3
前項の移送をしたときは、登記官吏は、従前の土地の登記用紙を閉鎖しなければならない。
4
令第20条及び第21条第2項の規定により登記用紙の移送を受けた場合において、当該移送を受けた登記所が、改正法律附則第2項の規定による登記簿の改製を完了していないときは、当該移送を受けた登記用紙は、登記簿の謄本とみなす。
5
第2項の規定により登記簿の謄本の移送を受けた場合において、令第12条から第14条までの登記をするには、登記簿の謄本により現に効力を有する登記を移さなければならない。
6
前項の場合において、登記簿の謄本の移送を受けた登記所が、改正法律附則第2項の規定による登記簿の改製を完了していないときは、登記用紙中登記番号欄にその登記簿における登記の順序を追つて新番号を記載しなければならない。
7
第5項及び前項の規定は、第4項の場合に準用する。
附 則 (昭和三三年一〇月七日法務省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月一八日法務省令第36号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第14号。以下「法」という。)附則第2条第2項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この省令による改正前の規定を適用する。
3
不動産登記法施行細則の一部を改正する等の省令(昭和三十五年法務省令第10号)附則第8条第5項及び第6項の規定は、土地改良登記令等の一部を改正する政令(昭和三十五年政令第263号)附則第4項(第5項において準用する場合を含む。)に規定する分割する登記をする場合に準用する。
4
土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第46条第2項又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第82条第2項の規定により分筆の登記をすべき場合において、法附則第4条第4項の登記名義人の承諾を証する書面を得られないときは、同条第3項から第5項までの規定を適用しない。この場合には、その分筆の登記の申請書には、その旨を記載しなければならない。
5
前項の規定による分筆の登記の申請があつた場合には、法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第84条の規定の例による。
附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(換地処分による登記の特則)
第8条
改正政令附則第4項の換地処分による登記に関する特則は、次の各号に定めるところによる。
一
改正政令による改正後の土地改良登記令第9条の2及び第13条又は土地区画整理登記令第10条の3及び第13条第3項から第5項までの規定は、従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地に所有権の登記があるものがあるときに準用する。
二
改正政令による改正後の土地改良登記令第9条の3、第15条第2項、第16条第3項及び第16条の2又は土地区画整理登記令第10条の4、第14条第2項、第5項及び第14条の2の規定は、既登記の先取特権、質権又は抵当権の目的たる従前の一個の土地に照応して数個の換地が交付された場合に準用する。
附 則 (昭和五一年三月五日法務省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法務省令第24号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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