土地家屋調査士法施行令
(昭和五十四年十二月二十一日政令第298号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号
内閣は、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第228号)第5条第5項及び第5条の2第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(受験手数料)
第1条
土地家屋調査士法(以下「法」という。)第6条第7項の受験手数料の額は、七千二百円とする。
(土地家屋調査士試験委員)
第2条
土地家屋調査士試験委員は、非常勤とする。
(法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)
第3条
法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に掲げる者とする。
一
土地改良法(昭和二十四年法律第195号)による土地改良事業 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立されたもの又は土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者
二
国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査 土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三
土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)による土地区画整理事業 土地区画整理組合又は同法第3条第1項の規定による施行者
四
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号)による新住宅市街地開発事業 同法第45条第1項の規定による施行者
五
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第110号)第28条第1項第1号から第3号まで及び第5号の事業 独立行政法人空港周辺整備機構
六
都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)による市街地再開発事業 市街地再開発組合又は同法第2条の2第1項若しくは第3項の規定による施行者
七
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)による防災街区整備事業 防災街区整備事業組合又は同法第119条第1項若しくは第3項の規定による施行者
八
農住組合法(昭和五十五年法律第86号)第7条第1項第1号又は第2項第3号に規定する事業 農住組合
九
農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内において行われるもの 農地保有合理化法人であつて、民法第34条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)
十
独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第130号)第11条第1項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までの事業 独立行政法人緑資源機構
十一
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第180号)第12条第1項第1号から第6号まで及び第11号並びに第3項の事業 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
十二
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第182号)第12条第1項第1号から第3号まで及び第2項の事業 独立行政法人水資源機構
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(土地家屋調査士受験手数料令及び土地家屋調査士試験委員令の廃止)
2
土地家屋調査士受験手数料令(昭和二十五年政令第248号)及び土地家屋調査士試験委員令(昭和四十二年政令第35号)は、廃止する。
附 則 (昭和五九年三月六日政令第24号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第221号)
この政令は、昭和六十年七月十八日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月一三日政令第36号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一五日政令第33号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月三〇日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
(
土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条
農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第3条第2項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の
土地家屋調査士法施行令第4条第1号中「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第2条の規定による改正前の農地法施行令(昭和二十七年政令第445号。以下「旧農地法施行令」という。)第1条の3に規定する同法第34条の規定により設立された法人(以下「旧農地保有合理化民法法人」という。)」と、同条第7号中「農地保有合理化法人であつて、民法第34条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であつて、民法第34条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は旧農地保有合理化民法法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第70号)第2条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第229号)第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあつては、当該法人又は旧農地法施行令第1条の3に規定する農業協同組合)」とする。
附 則 (平成六年三月一八日政令第49号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日政令第46号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第76号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日政令第188号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第100号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第333号)
この政令は、平成十五年八月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第446号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)
(施行期日)
第1条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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