土地家屋調査士法施行規則
(昭和五十四年十二月二十五日法務省令第53号)
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最終改正:平成一五年七月二八日法務省令第59号
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第228号)第9条第1項、第10条及び第18条の規定に基づき、並びにこの法律を実施するため、
土地家屋調査士法施行規則(昭和二十五年法務府令第92号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 土地家屋調査士試験等
第1節 土地家屋調査士試験(第2条―第7条)
第2節 土地家屋調査士となる資格の認定(第8条)
第3章 登録(第9条―第12条)
第4章 土地家屋調査士の義務(第13条―第23条)
第5章 土地家屋調査士法人(第24条―第30条)
第6章 懲戒(第31条・第32条)
第7章 土地家屋調査士会(第33条―第37条)
第8章 日本土地家屋調査士会連合会(第38条)
第9章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会(第39条―第44条)
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