土地改良登記令施行細則

(昭和二十六年五月九日法務府令第79号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月三一日法務省令第24号


 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第164条の規定に基き、且つ、土地改良法(昭和二十四年法律第195号)及び土地改良登記令(昭和二十六年政令第146号)の規定を実施するため、 土地改良登記令施行細則を次のように定める。

(目的)
第1条  土地改良登記令(昭和二十六年政令第146号。以下「令」という。)による登記については、この府令に別段の定がある場合を除いて、不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)の定めるところによる。

(換地処分の場合の登記)
第2条  土地改良法(昭和二十四年法律第195号。以下「法」という。)第54条第5項(法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による通知書及び土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第75号)第45条第1項の換地計画書(令第6条第3項の規定により同条第2項第2号の図面とみなされるものを除く。)及び認可書の謄本は、当該換地処分による登記の申請書と合てつし、別冊としなければならない。
 前項の通知書及び書類は、申請書受附の日(令第10条第2項の規定により土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請があつた場合には、最後の申請書受附の日)から十年間保存しなければならない。
 令第6条第2項第2号の図面は、永久に保存しなければならない。

第3条  削除

第4条  令第7条第2項(令第8条の4第4項において準用する場合を含む。)の図面には、換地の所在の郡、市、区、町村、字及び地番、方位並びに地役権の存続すべき部分の地積を記載し、申請人が署名押印しなければならない。

第5条  令第12条第1項の規定による従前の土地の表示及び令第15条第1項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による他の換地の地番の記載は、表題部中原因及びその日付欄にしなければならない。

第6条  不動産登記法施行細則第16条、第37条ノ四第2項及び第57条第2項の規定は、第4条の図面の提出があつた場合に準用する。

第7条  削除

第8条  削除

第9条  法第55条(法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による登記を完了したときは、登記所は、当該登記の申請人にその旨を通知しなければならない。
 前項の場合において、申請人が二人以上であるときは、申請書に掲げた筆頭の者だけに通知すれば足りる。

第10条  令第33条の通知は、換地が共有であるときは、共有者のうちの一人にすれば足りる。

第11条  法第116条但書の規定により登記を申請する場合には、申請書にその旨を記載しなければならない。

(交換分合の場合の登記)
第12条  申請書類つづり込帳は、同一の交換分合計画に基く交換分合による登記に関しては、別冊としなければならない。

第13条  令第48条但書の場合には、第二回以後になすべき登記の申請書にその旨を記載しなければならない。

第14条  申請書に添附した令第48条に掲げる書類の還付を請求する場合には、その謄本を添附することを要しない。
 前項の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。
 第1項の場合において、登記官が書類を還付するときは、申請書にその旨を記載して押印しなければならない。

第15条  不動産登記法施行細則第69条の規定は、令第43条第2項(令第44条において準用する場合を含む。)の規定により登記をした場合に準用する。

(雑則)
第16条  令第3条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第65条、令第33条並びにこの府令第9条及び前条において準用する不動産登記法施行細則第69条の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日は、各種通知簿に記入しなければならない。

第17条  令第3条において準用する不動産登記法第65条、令第33条並びにこの府令第9条及び第15条において準用する不動産登記法施行細則第69条の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他便宜の方法でするものとする。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
 耕地整理登記令施行細則(明治四十二年司法省令第21号)は、廃止する。
 土地改良法施行法(昭和二十四年法律第196号)第2条第1項又は第4条の規定により従前の耕地整理法(明治四十二年法律第30号)の規定が効力を有する範囲内においては、耕地整理登記令施行細則の規定は、この府令の施行後でも、なおその効力を有する。
 耕地整理登記令施行細則第4条の図面及び同令第5条第1項各号に掲げる書類の保存については、この府令の施行後でも、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二六年六月三〇日法務府令第117号) 抄

(施行期日)
 この府令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
( 土地改良登記令施行細則に関する経過規定)
14  法附則第2項の規定による土地登記簿及び建物登記簿の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、従前の 土地改良登記令施行細則の規定を適用する。
(土地改良登記令に関する経過規定)
15  令による改正後の土地改良登記令(昭和二十六年政令第146号)の規定を適用する場合において、令による改正前の土地改良登記令第19条第1項(令による改正前の土地改良登記令第24条及び第25条において準用する場合を含む。)又は附則第3項の規定によりなお効力を有する耕地整理登記令(明治四十二年勅令第232号)第19条第1項の規定による移送を受けたときは、令による改正前の土地改良登記令第20条から第25条まで又は附則第3項の規定の例による。但し、登記番号欄に新番号を記載することを要しない。
16  令による改正前の土地改良登記令の規定を適用する場合において、令による改正後の土地改良登記令第19条第1項又は第20条第1項若しくは第2項の規定(令による改正後の土地改良登記令附則第3項但書第4号においてこれらの規定の例による場合を含む。)による移送を受けたときは、移送を受けた登記用紙又は登記簿の謄本は、令による改正前の土地改良登記令第19条第1項(令による改正前の土地改良登記令第24条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定により移送を受けた登記簿の謄本とみなす。この場合には、令による改正前の土地改良登記令の規定は、令附則第5項の規定にかかわらず、左のように変更して適用する。
 登記何号から移した旨又は登記何号に移した旨を記載すべきときは、その記載に代えて、何番の土地の登記用紙から移した旨又は何番の土地の登記用紙に移した旨を記載しなければならない。
 従前の土地の登記用紙における登記番号を転写し、各登記番号の土地について同一事項の登記がある旨を附記すべきときは、その転写及び附記に代えて、従前の土地の番号及びその土地について同一事項の登記がある旨を記載しなければならない。
 他の換地について登記何号に登記をした旨を記載すべきときは、その記載に代えて、他の換地の番号を記載しなければならない。

   附 則 (昭和二六年九月六日法務府令第137号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一〇月七日法務省令第55号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年一〇月一八日法務省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第14号。以下「法」という。)附則第2条第2項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この省令による改正前の規定を適用する。
 不動産登記法施行細則の一部を改正する等の省令(昭和三十五年法務省令第10号)附則第8条第5項及び第6項の規定は、土地改良登記令等の一部を改正する政令(昭和三十五年政令第263号)附則第4項(第5項において準用する場合を含む。)に規定する分割する登記をする場合に準用する。
 土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第46条第2項又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第82条第2項の規定により分筆の登記をすべき場合において、法附則第4条第4項の登記名義人の承諾を証する書面を得られないときは、同条第3項から第5項までの規定を適用しない。この場合には、その分筆の登記の申請書には、その旨を記載しなければならない。
 前項の規定による分筆の登記の申請があつた場合には、法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第84条の規定の例による。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(換地処分による登記の特則)
第8条  改正政令附則第4項の換地処分による登記に関する特則は、次の各号に定めるところによる。
 改正政令による改正後の土地改良登記令第9条の2及び第13条又は土地区画整理登記令第10条の3及び第13条第3項から第5項までの規定は、従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地に所有権の登記があるものがあるときに準用する。
 改正政令による改正後の土地改良登記令第9条の3、第15条第2項、第16条第3項及び第16条の2又は土地区画整理登記令第10条の4、第14条第2項、第5項及び第14条の2の規定は、既登記の先取特権、質権又は抵当権の目的たる従前の一個の土地に照応して数個の換地が交付された場合に準用する。

   附 則 (昭和四三年一月三一日法務省令第5号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十三年二月一日から施行する。
(換地処分による登記の特則)
 土地改良登記令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第364号)附則第2項の換地処分による登記に関する特則は、次の各号に定めるところによる。
 土地改良登記令の一部を改正する政令による改正後の土地改良登記令(以下「令」という。)第8条の3及び第18条の3の規定は、土地改良法(昭和二十四年法律第195号。以下「法」という。)第54条の2第5項(法第84条、第89条の2第9項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定により、土地改良区が換地を取得した場合において、その換地と定められた土地に既登記の地役権がある場合に準用する。
 令第8条の4第1項、第3項及び第18条の5の規定は、法第54条の2第7項(法第84条、第89条の2第9項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、既登記の廃止される道路等の用に供している土地(以下「旧道路等の土地」という。)について所有権が消滅する場合に準用する。
 令第8条の4第1項、第2項、第9条の3第3項、第18条の4第1項から第3項まで及び第21条の規定は、法第54条の2第7項の規定により、旧道路等の土地に代わるべき土地(以下「新道路等の土地」という。)又はその部分に存するものとみなされる旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利がある場合に準用する。
 令第8条の4第1項、第4項及び第18条の4第4項の規定は、法第54条の2第6項(法第84条、第89条の2第9項、第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の規定により、国又は地方公共団体に帰属した新道路等の土地がある場合において、その新道路等の土地と定められた土地に既登記の地役権がある場合に準用する。

   附 則 (昭和四七年一一月一七日法務省令第72号)

 この省令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日法務省令第24号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


土地改良登記令施行細則