土地改良登記令

(昭和二十六年五月九日政令第146号)

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最終改正:昭和六三年七月一日政令第224号


 内閣は、土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第115条の規定に基き、この政令を制定する。


 第1章 通則(第1条―第4条)
 第2章 換地処分の場合の登記(第5条―第33条)
 第2章の2 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の場合の登記(第33条の2―第33条の4)
 第3章 交換分合の場合の登記(第34条―第52条)
 第4章 雑則(第53条―第57条)
 附則

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