都市再開発法による不動産登記に関する政令
(昭和四十五年四月二十四日政令第87号)
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最終改正:平成一四年一一月一三日政令第331号
内閣は、都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)第132条の規定に基づき、この政令を制定する。
(目的)
第1条
この政令は、都市再開発法(以下「法」という。)第132条の規定による不動産登記法(明治三十二年法律第24号)の特例を定めることを目的とする。
(代位登記)
第2条
市街地再開発事業を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。
一
不動産の表示の登記 所有者
二
不動産の表示の変更の登記 登記簿の表題部に所有者として記載された者若しくは所有権の登記名義人又はそれらの相続人
三
登記名義人の表示の変更の登記 所有権の登記名義人
四
所有権保存の登記 登記簿の表題部に所有者として記載された者又はその相続人
五
相続による所有権移転の登記 相続人
(代位登記の手続)
第3条
不動産登記法第46条ノ二の規定は前条の登記の申請について、同法第51条第3項及び第65条の規定は前条第4号又は第5号の規定による登記について準用する。
2
登記官は、前条の登記を完了したときは、登記済証を申請人に還付するものとし、その還付を受けた者は、遅滞なく、これを当該不動産の所有権の登記名義人に交付しなければならない。ただし、同条第1号から第3号までに掲げる登記については、この限りでない。
(代位登記の一括申請)
第4条
第2条第1号から第3号までに掲げる登記について同条の規定による登記の申請をする場合には、登記原因又は登記の目的が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに同一の申請書ですることができる。
(権利変換手続開始の登記)
第5条
法第70条第1項(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第232号。以下「令」という。)第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権利変換手続開始の登記の申請書には、法第60条第2項各号に掲げる公告があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2
法第70条第5項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請書には、法第45条第6項、法第124条の2第3項又は法第125条の2第5項の公告があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(土地についての登記の申請)
第6条
法第90条第1項(法第110条第3項又は法第118条の32第2項及び令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による土地の表示の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、同一の申請書でしなければならない。
2
法第90条第1項の規定によつてする土地の表示の登記、所有権保存の登記、法第88条第1項(令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による地上権設定の登記、法第109条の2第7項の規定による民法(明治二十九年法律第89号)第269条ノ二第1項の地上権設定の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第89条(令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「担保権等に関する登記」という。)の申請は、土地ごとに、同一の申請書でし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。
3
前項の申請書には、同項に規定する順序に従つて登記事項を記載しなければならない。この場合において、同一の土地に関する権利を目的とする数個の担保権等に関する登記については、その登記をすべき順序に従つて登記事項を記載しなければならない。
4
第1項及び第2項の申請書には、法第90条第1項、法第110条第3項及び法第90条第1項又は法第118条の32第2項及び法第90条第1項の規定により登記の申請をする旨を記載し、権利変換計画及びその認可を証する書面を添付しなければならない。
5
第2項の申請書には、登記権利者ごとに作成した副本を添附しなければならない。
(旧建物についての登記の申請)
第7条
法第90条第2項(法第110条第3項又は令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、同一の申請書でしなければならない。
2
前条第4項の規定は、前項の申請書について準用する。
(新建物についての登記の申請)
第8条
法第101条第1項の規定によつてする建物の表示の登記、共用部分である旨の登記、所有権保存の登記、法第107条第1項又は法第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第88条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び担保権等に関する登記の申請は、一むねの建物に属する建物の全部について、同一の申請書でしなければならない。
2
前項の申請書には、建物ごとに、同項に規定する順序に従つて登記事項を記載しなければならない。
3
第1項の申請書には、法第101条第1項の規定により登記の申請をする旨を記載し、権利変換計画及びその認可を証する書面を添附しなければならない。
4
第6条第3項後段及び第5項の規定は、第1項の申請書について準用する。
(担保権等に関する登記の登記原因)
第9条
担保権等に関する登記を申請する場合には、申請書に登記原因及びその日付として、権利変換前の当該担保権等に係る登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があつた旨及びその日付を記載しなければならない。
(土地の表示の登記の抹消)
第10条
第6条第1項の土地の表示の登記の抹消の申請があつたときは、登記官は、当該土地の表示を朱抹し、法第90条第1項、法第110条第3項及び法第90条第1項又は法第118条の32第2項及び法第90条第1項の規定により土地の登記を抹消する旨を記載し、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
2
法第132条(令第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する土地の登記事務を不動産登記法第151条ノ二第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」とする。
(受付番号)
第11条
第6条第2項及び第8条第1項の申請書に受付番号を記載するには、申請書における記載の順序に従つて登記事項ごとにしなければならない。
(登記済証の交付)
第12条
第6条第2項及び第8条第1項の規定による登記の申請人は、登記所から登記済証の還付を受けたときは、遅滞なく、これを登記権利者に交付しなければならない。
(登記の嘱託)
第13条
この政令において、「申請」、「申請人」及び「申請書」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。
(法務省令への委任)
第14条
この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月一日政令第224号) 抄
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成元年一一月二一日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日政令第188号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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