特定融資枠契約に関する法律
(平成十一年三月二十九日法律第4号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第136号
(目的)
第1条
この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第100号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「特定融資枠契約」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に次に掲げる者であるものをいう。
一
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第1項に規定する大会社
二
資本の額が三億円を超える株式会社(前号に掲げる者を除く。)
三
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の2第1項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前2号に掲げる者を除く。)
四
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第5項に規定する特定債権等譲受業者(前3号に掲げる者を除く。)
五
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項本文に規定する旧特定目的会社を含む。)
六
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第20項に規定する登録投資法人
七
一連の行為として、次のイからヘまでに掲げる資金調達の方法(株式会社にあってはホに掲げるもの、有限会社にあってはイ及びニに掲げるものを除く。)により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからヘまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は有限会社(第1号から第4号までに掲げる者を除く。)
イ 証券取引法第2条第1項第4号に掲げる有価証券又は同項第9号に掲げる有価証券のうち同項第4号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第4号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
ロ 証券取引法第2条第1項第8号に掲げる有価証券又は同項第9号に掲げる有価証券のうち同項第8号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第8号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
ハ 資金の借入れ その債務の履行
ニ 証券取引法第2条第1項第6号に掲げる有価証券又は同項第9号に掲げる有価証券のうち同項第6号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第6号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
ホ 有限会社法(昭和十三年法律第74号)第12条第1項に規定する出資の受入れ 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
ヘ 商法(明治三十二年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
(利息制限法等の適用除外)
第3条
利息制限法第3条及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第7項の規定は、特定融資枠契約に係る前条の手数料については、適用しない。
附 則
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
(罰則に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
3
特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第78号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
(罰則に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
3
特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一五年八月一日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中目次の改正規定(「第43条」を「第42条の2」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第36条第1号の改正規定(「第11条第2項、第12条」を「第11条第3項」に改める部分に限る。)、第37条第1項第3号の次に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第6章中第43条の前に1条を加える改正規定、第47条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第48条第1号の改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第2号を同条第3号とし、同号の次に5号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第49条第5号を削る改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第1号の次に2号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)並びに第51条の改正規定並びに第2条並びに附則第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第17条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
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