登記手数料令

(昭和二十四年五月三十一日政令第140号)

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最終改正:平成一五年二月五日政令第30号


 内閣は、不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第21条第3項、非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第156条ノ二及びその他関係法律の規定に基き、並びに不動産登記法第21条第1項、非訟事件手続法第143条第1項、第150条ノ五第1項及びその他関係法律の規定を実施するため、この政令を制定する。

第1条  不動産登記法、商業登記法その他の法令による登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本、登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)又は登記簿に記録されている事項の摘要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第12条の2第1項各号に掲げる事項の証明等の請求、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第33号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第226号)による登記情報の提供の請求、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第104号)による登記の申請又は登記事項概要証明書の交付の請求、債権譲渡登記令(平成十年政令第296号)による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令(平成十二年政令第24号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。

第2条  登記簿(第3項に掲げる登記簿を除く。)の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書(第8項及び第10項に掲げる登記事項証明書を除く。)の交付についての手数料は、一通につき千円とする。ただし、一通の枚数が十枚を超えるものについては、千円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額とする。
 不動産登記法第151条ノ三第2項又は商業登記法第113条の4第2項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき前項の規定による額に百円を加算した額とする。
 商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿の謄本又は抄本の交付についての手数料は、一通につき五百円とする。
 登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき五百円とする。ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が五枚を超える場合においては、当該登記記録については、五百円にその超える枚数五枚までごとに百円を加算した額とする。
 地図若しくは地図に準ずる図面又は建物所在図の全部又は一部の写しの交付についての手数料は、一筆の土地又は一個の建物につき五百円とする。
 登記簿の附属書類のうち地積の測量図、建物の図面その他の図面の全部又は一部の写しの交付についての手数料は、一事件に関する図面につき五百円とする。
 登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき千円とする。ただし、一通の枚数が十枚を超えるものについては、千円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額とする。
 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき五百円とする。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、五百円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額とする。
 登記事項概要証明書の交付についての手数料は、一通につき三百円とする。
10  後見登記等に関する法律による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したものの交付についての手数料は、一通につき五百円とする。

第3条  登記簿又はその附属書類の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき五百円とする。
 地図又は建物所在図の閲覧についての手数料は、地図又は建物所在図一枚につき五百円とする。
 地図に準ずる図面の閲覧についての手数料は、地図に準ずる図面一枚につき五百円とする。
 債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
 後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。

第3条の2  一棟の建物を区分した各建物の表題部又は各区に関する第2条第1項、第3項若しくは第5項又は前条第1項の手数料については、その各建物ごとの表題部及び各区を一登記簿、一登記記録又は一登記用紙とみなして、その額を算定する。

第4条  登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと又は登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明についての手数料は、一件につき五百円とする。
 前項の規定の適用については、会社その他の法人の代表者の登記に変更がなく、かつ、その者の代表権の範囲又は制限に係る登記のないことの証明は、一件とみなす。

第5条  印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき五百円とする。
 商業登記法第113条の6第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき前項の規定による額に百円を加算した額とする。

第5条の2  商業登記法第12条の2第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき二千五百円とする。ただし、同項第2号の期間が三月を超えるものについては、二千五百円にその超える期間三月までごとに千八百円を加算した額とする。

第5条の3  電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による登記情報の提供についての手数料は、一件につき八百七十円とする。ただし、不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報の提供についての手数料は、一件につき三百六十円とする。

第6条  債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による債権譲渡登記又は質権設定登記の申請(第4項の申請を除く。)についての手数料は、一件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に当該登記の存続期間一年までごとに千円を加算した額とする。
 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数が百個以下の場合 六千円
 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数が百個を超え千個以下の場合 七千円
 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数が千個を超え五千個以下の場合 一万円
 譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数が五千個を超える場合 一万円に超過個数五千個までごとに四千円を加算した額
 前項の登記の延長登記の申請(第4項の申請を除く。)についての手数料は、一件につき、二千円に延長する存続期間一年までごとに千円を加算した額とする。
 第1項の登記の抹消登記の申請(次項の申請を除く。)についての手数料は、一件につき五千円とする。
 債権譲渡登記令第15条第1項本文の規定による前3項の申請についての手数料は、一件につき、当該各項の規定による額に千円を加算した額とする。

第6条の2  次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき四千円とする。
 後見開始の審判に基づく登記
 保佐開始の審判に基づく登記
 補助開始の審判に基づく登記
 前項第1号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
 数人の成年後見人又は成年後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
 後見登記等に関する法律第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての変更の登記の申請
 後見登記等に関する法律第8条第1項又は第3項に規定する終了の登記の申請
 第1項第2号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
 数人の保佐人又は保佐監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 保佐人の同意を得ることを要する行為を定める審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 保佐人に代理権を付与する審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
 前項第4号又は第5号に規定する登記の申請
 第1項第3号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
 数人の補助人又は補助監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 補助人の同意を得ることを要する行為を定める審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 補助人に代理権を付与する審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
 第2項第4号又は第5号に規定する登記の申請

第6条の3  次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千円とする。
 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為を定める審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
 保佐人又は補助人に代理権を付与する審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
 成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任を許可する審判に基づく登記
 成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判(この審判に代わる家事審判法(昭和二十二年法律第152号)第15条の3第5項の裁判を含む。第4項第2号及び第3号において同じ。)に基づく登記
 前項第1号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
 第1項第2号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
 第1項第4号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 第1項第4号の職務代行者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法第15条の3第5項の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
 第1項第4号の審判が効力を失ったことによる登記の嘱託
 後見登記等に関する政令第4条第2号に掲げる事項についての変更の登記の申請

第6条の4  後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき四千円とする。
 前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 任意後見監督人の選任の審判(任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第150号)第4条第1項の規定による場合を除く。)に基づく登記の嘱託
 任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託
 数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
 任意後見契約が任意後見契約に関する法律第10条第3項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託
 後見登記等に関する法律第5条第2号、第3号又は第6号に掲げる事項についての変更の登記の申請
 後見登記等に関する法律第8条第2項又は第3項に規定する終了の登記の申請

第6条の5  次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千円とする。
 任意後見監督人の選任の審判(任意後見契約に関する法律第4条第1項の規定による場合に限る。)に基づく登記
 任意後見監督人の辞任を許可する審判に基づく登記
 任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判(この審判に代わる家事審判法第15条の3第5項の裁判を含む。次項第2号及び第3号において同じ。)に基づく登記
 前項第3号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 前項第3号の職務代行者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法第15条の3第5項の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
 前項第3号の審判が効力を失ったことによる登記の嘱託
 後見登記等に関する政令第6条第2号に掲げる事項についての変更の登記の申請

第6条の6  次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千円とする。
 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第15号)第23条第2項の規定による審判に基づく登記
 家事審判規則第30条第2項の規定による審判に基づく登記
 家事審判規則第30条の8第2項の規定による審判に基づく登記
 前3号の審判に代わる家事審判法第15条の3第5項の裁判に基づく登記
 前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判又は裁判に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
 財産の管理者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法第15条の3第5項の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
 前項各号の審判又は裁判が効力を失ったことによる登記の嘱託
 後見登記等に関する政令第5条第2項第2号又は第3号に掲げる事項についての変更の登記の申請

第7条  国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第2条第2項及び第5条第2項の規定により加算する額を除く。)を納めることを要しない。

   附 則

 この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和二六年六月三〇日政令第245号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年四月二〇日政令第81号)

 この政令は、昭和二十九年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一二月二八日政令第391号)

 この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一一月九日政令第345号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二三日政令第30号)

(施行期日)
 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。
 この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和五〇年三月二〇日政令第40号)

 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年二月一二日政令第15号)

 この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一一月一五日政令第276号)

 この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月七日政令第167号)

 この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月一日政令第224号)

 この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。ただし、第3条中 登記手数料令第3条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二年二月二七日政令第21号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日から平成三年三月三十一日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償登録簿の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の 登記手数料令第2条第1項及び第5項並びに鉱害賠償登録令第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「六百円」とあるのは「五百円」と、「二百円」とあるのは「百円」とする。

   附 則 (平成四年一〇月二一日政令第342号)

 この政令は、平成五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成五年六月二五日政令第226号)

 この政令は、不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月一八日政令第26号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年八月二八日政令第297号)

 この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一月二八日政令第25号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(後見登記等に関する法律附則第2条第1項又は第2項の登記の申請の手数料)
第2条  後見登記等に関する法律附則第2条第1項又は第2項の登記の申請についての手数料は、一件につき四千円とする。

   附 則 (平成一二年四月一九日政令第202号)

 この政令中第1条の規定は平成十二年六月一日から、第2条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二二日政令第432号)

 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二二日政令第55号)

 この政令は、平成十三年三月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月六日政令第22号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月五日政令第30号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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