電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則
(平成十五年三月三十一日法務省令第25号)
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民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第100号)の施行に伴い、並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第33号)第3条第2項の規定に基づき、
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則を制定する。
1
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第33号)第3条第2項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
2
前項の指定は、告示してしなければならない。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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