電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律

(昭和六十年五月一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

(趣旨)
第1条  この法律は、最近における不動産登記、商業登記その他の登記の事務の処理の状況にかんがみ、電子情報処理組織の導入によるその処理の円滑化を図るための措置等につき必要な事項を定めるものとする。

(登記ファイルへの記録)
第2条  法務大臣が指定する登記所においては、登記簿に記載されている事項を、法務省令で定めるところにより、登記ファイルに記録することができる。
 前項の規定による記録は、電子情報処理組織によつて行う。
 第1項の指定は、告示してしなければならない。

(登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)
第3条  何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、前条第1項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
 何人でも、法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。
 第1項の手数料の額は、物価の状況、同項の書面の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
 第1項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、登記印紙をもつてしなければならない。

第4条  前条第1項の規定に基づいて交付された書面は、民法(明治二十九年法律第89号)、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)その他の法令の規定の適用については、登記簿の謄本又は抄本とみなす。

(国の責務)
第5条  国は、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度その他の登記事務を迅速かつ適正に処理する体制の確立に必要な施策を講じなければならない。
 法務大臣は、前項の施策のうち重要なものを講ずるに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第6条  登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。

(省令への委任)
第7条  この法律に定めるもののほか、第3条第1項の書面の交付に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則

 この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月七日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。

(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第8条  附則第3条の規定による改正後の民法施行法第8条第2項、附則第4条の規定による改正後の不動産登記法第21条第4項(同法第24条ノ二第3項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第5条の規定による改正後の抵当証券法第3条第5項(同法第22条において準用する場合を含む。)、附則第6条の規定による改正後の商業登記法第13条第2項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第7条の規定による改正後の 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条第4項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。

   附 則 (平成一一年五月一四日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)

(施行期日)
第1条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第3条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第11条(地方税法第151条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の改正規定に限る。)、第19条(不動産登記法第21条第4項及び同法第151条ノ三第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条(商業登記法第13条第2項及び同法第113条の5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条から第24条まで、第37条(関税法第9条の4の改正規定に限る。)、第38条、第44条(国税通則法第34条第1項の改正規定に限る。)、第45条、第48条(自動車重量税法第10条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第52条、第69条及び第70条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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