電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則

(平成十二年五月十五日法務省令第28号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法務省令第49号


 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第226号)第2条第1項、第4条第3項、第5条第2項、第8条及び第14条の規定に基づき、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則を次のように定める。

(提供する情報の範囲)
第1条  電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第226号。以下「法」という。)第2条第1項ただし書の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 不動産についての登記情報のうち、登記簿の登記記録中甲区及び乙区に記録されている登記の数(仮登記の余白の数を含む。)が二百を超えるもの又は請求に係る情報量が百キロバイトを超えるもの
 商業登記簿、法人(合名会社、合資会社、株式会社、有限会社及び外国会社を除く。以下この条において同じ。)の登記簿又は中小企業等投資事業有限責任組合契約登記簿に記録されている登記情報のうち、請求に係る情報量が三百キロバイトを超えるもの
 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第23号)第114条第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により閉鎖された登記事項についての登記情報。ただし、同規則第55条第2項、第78条の2第1項若しくは第5項、第106条第3項又は第120条第1項(これらの規定を同規則又は他の省令において準用する場合を含む。)の規定により閉鎖された登記記録に係るものを除く。
 法第2条第1項第2号の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 不動産についての登記簿(共同担保目録を除く。)の登記記録に記録されている事項の全部についての情報
 不動産の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所又は事務所のみについての情報
 商業登記簿、法人の登記簿若しくは中小企業等投資事業有限責任組合契約登記簿の登記記録に記録されている登記事項の数が二百を超える場合又は当該登記記録に係る情報量が三百キロバイトを超える場合における当該登記記録中次に掲げる区に記録されている事項の全部についての情報
 商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿にあっては、商号区、未成年者区、後見人区又は支配人区
 商業登記簿(イに掲げる登記簿を除く。)、法人の登記簿又は中小企業等投資事業有限責任組合契約登記簿にあっては、商号区又は名称区及び会社状態区、法人状態区又は組合状態区並びに請求に係るその他の区

(変更の届出)
第2条  指定法人は、法第3条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称又は主たる事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(手数料の納付方法)
第3条  法第4条第3項の手数料の納付は、納入の告知に従い、毎月二十五日までにその前月分の手数料の合計額を日本銀行に納付する方法によってしなければならない。

(業務規程)
第4条  法第5条第2項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登記情報提供業務の実施方法
 登記情報提供業務に関する料金
 前号の料金の支払方法
 情報提供契約の約款
 登記情報提供業務に関して得られた情報の目的外使用の禁止その他管理に関する事項
 登記情報の安全性の確保に関する事項
 その他登記情報提供業務に関し必要な事項
 指定法人は、法第5条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程を添えて法務大臣に提出しなければならない。
 指定法人は、法第5条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(事業計画等)
第5条  指定法人は、法第6条第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。
 指定法人は、法第6条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(業務の休廃止)
第6条  指定法人は、法第7条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする登記情報提供業務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由

(情報提供契約の締結の拒絶)
第7条  法第8条第1項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 情報提供契約の申込者が、業務規程で定める料金の支払方法によって、当該料金を支払うことができないこと、又は当該料金を支払う資力を有することについて合理的な疑いが認められること。
 情報提供契約の申込者が法第8条第2項又は次条に規定する正当な理由により情報提供契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
 情報提供契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。

(情報提供契約の解除)
第8条  法第8条第2項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 情報提供契約を締結した者の契約上の義務違反により契約関係を継続し難い重大な事由があると認められること。
 情報提供契約を締結した者が継続して一年間法第4条第1項の委託をしないこと。

(役員の選任及び解任)
第9条  指定法人は、法第10条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
 選任又は解任の年月日
 選任又は解任の理由

(身分を示す証明書)
第10条  法第12条第2項の証明書は、別添様式によるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年五月三〇日法務省令第49号)

 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

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