手形法第87条及び小切手法第75条の規定による休日を定める政令

(昭和五十八年七月一日政令第147号)

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最終改正:平成五年九月一〇日政令第287号


 内閣は、手形法(昭和七年法律第20号)第87条及び小切手法(昭和八年法律第57号)第75条の規定に基づき、この政令を制定する。

 手形法第87条及び小切手法第75条に規定する政令で定める日は、土曜日及び十二月三十一日とする。
   附 則

 この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第90号)

 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第308号)

 この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
   附 則 (平成五年九月一〇日政令第287号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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手形法第87条及び小切手法第75条の規定による休日を定める政令