手形法第87条及び小切手法第75条に規定する政令で定める日は、土曜日及び十二月三十一日とする。
附 則
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第90号)
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第308号)
この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成五年九月一〇日政令第287号)
この政令は、公布の日から施行する。
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