抵当証券法施行令

(平成三年十一月一日政令第340号)

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最終改正:平成一三年三月三〇日政令第96号


 内閣は、抵当証券法(昭和六年法律第15号)第3条第4項(同法第22条において準用する場合を含む。)、第22条及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(交付の申請の手数料)
第1条  抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。
 債権額が二百万円以下のもの            三千円
 債権額が二百万円を超え千万円以下のもの      五千円
 債権額が千万円を超え五千万円以下のもの      七千円
 債権額が五千万円を超えるもの           一万円
 前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。

(再交付の申請に必要な書面)
第2条  抵当証券の再交付を申請するには、抵当証券法(以下「法」という。)第22条において準用する法第3条第1項第1号及び第5号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を提出しなければならない。
 法第21条第1号に掲げる場合においては、汚損した証券
 法第21条第2号に掲げる場合においては、除権判決の正本及び除権判決後に作成された手形その他の債権に関する証書

(再交付の申請書の記載事項)
第3条  抵当証券の再交付の申請書には、法第22条において準用する法第4条第1号、第2号、第10号及び第11号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申請の事由
 当該申請に係る抵当証券(以下「旧抵当証券」という。)に記載された事項(その事項について変更が生じた場合においては変更前の記載を、裏書がされた場合においては裏書人の氏名及び住所並びに裏書の年月日、種類及び順序を、法第25条の規定による記載がされた場合においてはその記載をそれぞれ含む。)
 旧抵当証券に記載された事項について除権判決後に変更が生じた場合においては、その旨

(再交付に関する異議の申立ての催告)
第4条  抵当証券の再交付に関する異議の申立ての催告は、法第22条において準用する法第6条第1項に規定する者のほか、旧抵当証券の裏書人に対してもしなければならない。
 前項の催告の書面(次条において「催告書」という。)には、申請人の氏名及び住所のほか、前条各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(再交付に関する異議の申立て)
第5条  抵当証券の再交付に関する異議は、次に掲げる理由に基づくときに限り、申し立てることができる。
 第3条第2号に掲げる事項についての催告書の記載が旧抵当証券の記載と符合しないこと。
 第3条第3号に掲げる事項についての催告書の記載が登記簿の記載又は事実と符合しないこと。
 法第22条において準用する法第6条第4項の規定による記載が事実と符合しないこと。
 法第22条において準用する法第7条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事由であって除権判決後に生じたものがあること。

(再交付の抵当証券の記載事項)
第6条  再交付する抵当証券には、法第22条において準用する法第12条第1項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第3条第2号及び第3号に掲げる事項
 再交付する旨及びその事由

(再交付に関する異議の申立ての催告の省略)
第7条  抵当証券の汚損を事由として再交付の申請があった場合において、旧抵当証券の記載の全部が明瞭に読むことができるときは、異議の申立ての催告をすることを要しない。
 前項の場合において、抵当証券を再交付するときは、登記官は、その旨を債務者及び旧抵当証券の裏書人に通知しなければならない。

(抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)
第8条  法第41条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第21条第1項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付についての手数料の額は、一通につき千円とする。
 法第41条において準用する不動産登記法第21条第1項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき五百円とする。
 登記手数料令(昭和二十四年政令第140号)第7条の規定は、前2項の規定による手数料の納付について準用する。

(施行地域)
第9条  法の施行地域は、本邦全域とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、平成三年十一月十一日から施行する。ただし、第8条及び附則第3項の規定は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第96号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

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