中間法人法施行規則
(平成十五年二月二十八日法務省令第8号)
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中間法人法(平成十三年法律第49号)第59条第3項、同法第71条において準用する商法(明治三十二年法律第48号)第285条及び中間法人法第84条において準用する商法第406条ノ三第1項の規定に基づき、
中間法人法施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条
この規則において「有限責任中間法人」、「基金」又は「代替基金」とは、それぞれ中間法人法(平成十三年法律第49号。以下「法」という。)第2条に規定する有限責任中間法人、基金又は代替基金をいう。
(財産の評価)
第2条
有限責任中間法人の会計帳簿に記載すべき財産に付すべき価額については、次条から第8条までの規定の定めるところによる。
(流動資産の評価)
第3条
流動資産については、その取得価額又は製作価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額又は製作価額より著しく低いときは、その価格が取得価額又は製作価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
2
前項の規定は、時価が取得価額又は製作価額より低いときは時価を付するものとすることを妨げない。
(固定資産の評価)
第4条
固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。
(金銭債権の評価)
第5条
金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。
2
前項の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。
3
市場価格のある金銭債権については、第1項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。
(社債その他の債券の評価)
第6条
社債については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が社債の金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。
2
第3条第1項ただし書及び第2項並びに前条第3項の規定は市場価格のある社債について、同条第2項の規定は市場価格のない社債について、それぞれ準用する。
3
前2項の規定は、国債、地方債その他の債券について準用する。
(株式その他の出資の評価)
第7条
株式については、その取得価額を付さなければならない。
2
第3条第1項ただし書及び第2項並びに第5条第3項の規定は、市場価格のある株式について準用する。
3
市場価格のない株式については、その発行会社の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。
4
第1項及び前項の規定は、有限会社の社員の持分その他出資による持分について準用する。
(のれんの評価)
第8条
のれんは、有償で譲り受け又は合併により取得した場合に限り、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その取得価額を付し、その取得の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
(貸借対照表等の記載事項等)
第9条
法第59条第1項の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び附属明細書に記載すべき事項及びその記載の方法は、次条から第12条までの規定の定めるところによる。
(作成の基本原則)
第10条
貸借対照表及び損益計算書への記載は、有限責任中間法人の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭にしなければならない。
2
事業報告書への記載は、有限責任中間法人の状況を正確に判断することができるよう明瞭にしなければならない。
3
前2項の規定は、附属明細書について準用する。
4
貸借対照表、損益計算書及び附属明細書に記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。
(引当金)
第11条
特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。
(基金等)
第12条
基金の総額及び代替基金は、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。
2
基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができない。
(届出の手続)
第13条
法第84条において準用する商法(明治三十二年法律第48号)第406条ノ三第1項の届出(以下「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、有限責任中間法人の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。
一
有限責任中間法人の名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所
二
代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
三
まだ事業を廃止していない旨
四
届出の年月日
五
登記所の表示
3
代理人によって届出をするには、第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
4
第1項又は前項の書面に押印すべき有限責任中間法人の代表者の印鑑は、法第151条第2項において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第20条の規定により提出したものでなければならない。ただし、法第84条において準用する商法第406条ノ三第2項の規定による通知に係る書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(中間法人法第84条において準用する商法第406条ノ三第1項の届出に関する規則の廃止)
2
中間法人法第84条において準用する商法第406条ノ三第1項の届出に関する規則(平成十四年法務省令第23号)は、廃止する。
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