地上権登記索引簿規則

(昭和二十六年六月二十九日法務府令第111号)

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最終改正:昭和二七年八月一日法務省令第7号


 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第164条の規定に基き、 地上権登記索引簿規則を次のように定める。

第1条  一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。

第2条  前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。

   附 則

 この府令は、不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第150号)施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。
 一定の町村又は其大字の土地登記簿に関する件(明治三十九年司法省令第17号。以下「旧令」という。)は、廃止する。但し、不動産登記法等の一部を改正する法律附則第2項の規定による土地登記簿の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、旧令の規定は、なおその効力を有する。
 旧令第1条第2項の規定により定めた町村又はその大字は、この府令第2条の規定により定めた町村又はその大字とみなし、旧令第2条の地上権登記索引簿は、この府令による地上権登記索引簿とみなす。

   附 則 (昭和二七年八月一日法務省令第7号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。


附録


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