担保附社債信託法第41条第3項の規定に基づく電磁的方法による情報の提供に関する承諾の手続等を定める政令

(平成十四年三月二十日政令第51号)

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 内閣は、担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)第41条第3項(同法第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(社債原簿の謄本の交付に係る電磁的方法)
第1条  委託会社は、担保附社債信託法(以下「法」という。)第41条第3項の規定により同項に規定する情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該受託会社に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た委託会社は、当該受託会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該受託会社に対し、法第41条第3項に規定する情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該受託会社が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(議事録の謄本の交付に係る電磁的方法の規定の準用)
第2条  前条の規定は、法第62条第2項において法第41条第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条中「委託会社」とあるのは、「受託会社以外の者」と読み替えるものとする。

   附 則

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

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