建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律附則第6条第3項の異議の申出等の手続に関する省令
(昭和五十八年十月二十一日法務省令第35号)
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建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第51号)附則第6条第3項(同法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律附則第6条第3項の異議の申出等の手続に関する省令を次のように定める。
(異議の申出)
第1条
建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第6条第3項(法附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の異議の申出は、四分の一を超える区分所有者又は四分の一を超える議決権を有する区分所有者が連署した異議申出書を法務大臣に提出してしなければならない。
2
前項の異議の申出は、建物の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
3
第1項の異議申出書には、申出人が四分の一を超える区分所有者又は四分の一を超える議決権を有する区分所有者であることを証する書面を添付しなければならない。
(指定の請求)
第2条
法附則第6条第6項の規定による指定の請求は、区分所有者の四分の三以上で議決権の四分の三以上を有するものが連署した指定請求書を法務大臣に提出してしなければならない。
2
前項の指定の請求は、建物の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
3
第1項の指定請求書には、請求人が区分所有者の四分の三以上で議決権の四分の三以上を有するものであることを証する書面を添付しなければならない。
附 則
この省令は、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年一月一日)から施行する。
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建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律附則第6条第3項の異議の申出等の手続に関する省令