第6節 管理組合法人(第47条―第56条)/建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年四月四日法律第69号)
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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第140号
第6節 管理組合法人
(成立等)
第47条
第3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2
前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3
この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4
管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
5
管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
6
管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
7
管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
8
管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第6項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
9
管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。
10
民法第43条、第44条、第50条及び第51条の規定は管理組合法人に、破産法(大正十一年法律第71号)第127条第2項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
11
第4節及び第33条第1項ただし書(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
12
管理組合法人について、第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
13
管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項及び第5項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」とする。
14
管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
(名称)
第48条
管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2
管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。
(理事)
第49条
管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2
理事は、管理組合法人を代表する。
3
理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
4
前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
5
理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
6
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行う。
7
第25条、民法第52条第2項及び第54条から第56条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第1項の規定は、理事に準用する。
(監事)
第50条
管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2
監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3
第25条並びに前条第5項及び第6項、民法第56条及び第59条並びに非訟事件手続法第35条第1項の規定は、監事に準用する。
(監事の代表権)
第51条
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
(事務の執行)
第52条
管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第57条第2項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
2
前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。
(区分所有者の責任)
第53条
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第14条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第29条第1項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
2
管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3
前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
(特定承継人の責任)
第54条
区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。
(解散)
第55条
管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一
建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
二
建物に専有部分がなくなつたこと。
三
集会の決議
2
前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3
民法第73条から第76条まで及び第78条から第82条まで並びに非訟事件手続法第35条第2項及び第36条から第37条ノ二までの規定は、管理組合法人の解散及び清算に準用する。
(残余財産の帰属)
第56条
解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
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