第2節 共用部分等(第11条―第21条)/建物の区分所有等に関する法律


(昭和三十七年四月四日法律第69号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第140号


    第2節 共用部分等

(共用部分の共有関係)
第11条  共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
 民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。

第12条  共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第19条までに定めるところによる。

(共用部分の使用)
第13条  各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

(共用部分の持分の割合)
第14条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
 前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
 前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

(共用部分の持分の処分)
第15条  共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

(一部共用部分の管理)
第16条  一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

(共用部分の変更)
第17条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

(共用部分の管理)
第18条  共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。
 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(共用部分の負担及び利益収取)
第19条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

(管理所有者の権限)
第20条  第11条第2項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
 前項の共用部分の所有者は、第17条第1項に規定する共用部分の変更をすることができない。

(共用部分に関する規定の準用)
第21条  建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

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