附則/建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年四月四日法律第69号)
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年一二月一一日法律第140号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2
第17条及び第24条から第34条まで(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。ただし、昭和三十八年四月一日前においては、この法律中その他の規定の施行に伴う準備のため必要な範囲内においてのみ、適用があるものとする。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に存する共用部分が区分所有者のみの所有に属する場合において、第4条第1項の規定に適合しないときは、その共用部分の所有者は、同条第2項の規定により規約でその共用部分の所有者と定められたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に存する共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合において、各共有者の持分が第10条の規定に適合しないときは、その持分は、第8条ただし書の規定により規約で定められたものとみなす。
3
この法律の施行の際現に存する共用部分の所有者が第4条第1項の規定の適用により損失を受けたときは、その者は、民法第703条の規定に従い、償金を請求することができる。
附 則 (昭和五八年五月二一日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条
第1条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定に関する経過措置)
第3条
新法第9条の規定は、この法律の施行前に建物の設置又は保存の瑕疵により損害が生じた場合における当該瑕疵については、適用しない。
(共用部分に関する合意等に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前に区分所有者が共用部分、新法第21条に規定する場合における当該建物の敷地若しくは附属施設又は規約、議事録若しくは旧法第34条第1項の書面の保管者についてした合意又は決定(民法第251条又は第252条の規定によるものを含む。以下この条において同じ。)は、新法の規定により集会の決議で定められたものとみなす。この法律の施行前に新法第65条に規定する場合における当該土地又は附属施設に係る同条の所有者がこれらの物又は規約、議事録若しくは旧法第36条において準用する旧法第34条第1項の書面の保管者についてした合意又は決定も、同様とする。
(既存専有部分等に関する経過措置)
第5条
新法第22条から第24条までの規定は、この法律の施行の際現に存する専有部分及びその専有部分に係る敷地利用権(以下「既存専有部分等」という。)については、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から適用する。ただし、次条第1項の指定に係る建物の既存専有部分等については、同項に規定する適用開始日から適用する。
第6条
法務大臣は、専有部分の数、専有部分及び建物の敷地に関する権利の状況等を考慮して、前条本文の政令で定める日前に同条本文に規定する規定を適用する既存専有部分等に係る建物及びこれらの規定の適用を開始すべき日(以下「適用開始日」という。)を指定することができる。
2
法務大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、その旨を各区分所有者又は管理者若しくは管理組合法人の理事に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知を発した日から一月内に四分の一を超える区分所有者又は四分の一を超える議決権を有する区分所有者が法務省令の定めるところにより異議の申出をしたときは、法務大臣は、第1項の指定をすることができない。
4
第1項の指定は、建物の表示及び適用開始日を告示して行う。
5
適用開始日は、前項の規定による告示の日から一月以上を経過した日でなければならない。
6
法務大臣は、区分所有者の四分の三以上で議決権の四分の三以上を有するものの請求があつたときは、第1項の指定をしなければならない。この場合には、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
第7条
法務大臣は、前条第4項の規定による告示をする場合において、区分所有者が数人で有する所有権、地上権又は賃借権に基づき建物及びその建物が所在する土地と一体として管理又は使用をしている土地があるときは、その土地の表示を併せて告示しなければならない。
2
前項の規定により告示された土地は、適用開始日に新法第5条第1項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。
3
前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による告示について準用する。
第8条
附則第6条第1項の指定に係る建物以外の建物の既存専有部分等は、附則第5条本文の政令で定める日に、新法第22条第1項ただし書の規定により規約で分離して処分することができることと定められたものとみなす。
(規約に関する経過措置)
第9条
この法律の施行の際現に効力を有する規約は、新法第31条又は新法第66条において準用する新法第31条第1項及び新法第68条の規定により定められたものとみなす。
2
前項の規約で定められた事項で新法に抵触するものは、この法律の施行の日からその効力を失う。
(義務違反者に対する措置に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前に区分所有者がした旧法第5条第1項に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。
(建物の一部滅失に関する経過措置)
第11条
新法第61条第5項及び第62条の規定は、この法律の施行前に旧法第35条第4項本文の規定による請求があつた建物については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、平功元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年四月一日
附 則 (平成三年五月一五日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2
この法律の施行前に旧区分所有法第61条第7項の規定による買取請求があった建物及びその敷地に関する権利に関するこの法律の施行後にする買取請求については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に招集の手続が開始された集会においてこの法律の施行後にする建替え決議については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条
この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第7条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
建物の区分所有等に関する法律(マンション法、区分所有法)に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/建物の区分所有等に関する法律