総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令
(平成十二年十二月二十二日総理府・郵政省・自治省令第1号)
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最終改正:平成一五年三月二八日総務省令第52号
民法(明治二十九年法律第89号)第1編第2章の規定を実施するため、
総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令を次のように定める。
(目的)
第1条
この省令は、総務大臣の所管に属する公益法人(公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第161号。以下「令」という。)第1条第1項に規定する公益法人を除く。以下「法人」という。)の設立及び監督について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
全国法人 法人であって、地方法人以外のものをいう。
二
地方法人 法人であって、令第2条第1項の規定により主務官庁の権限を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が行うものとされたものをいう。
三
管轄地方局長 令第2条第1項の規定により主務官庁の権限を委任された総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長をいう。
(設立許可の申請)
第3条
民法第34条の規定により法人の設立の許可を受けようとする者(以下「設立者」という。)は、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国法人にあっては総務大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
設立趣意書
二
定款又は寄附行為
三
財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類、財産の寄附申込書並びに財産となるべきものの権利及び価格を証する書類
四
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
五
設立者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(設立者が法人(商法(明治三十二年法律第48号)その他の特別法に基づく法人を含む。)である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為とする。)
六
理事又は監事となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びに就任承諾書
七
社団にあっては設立総会の議事録の謄本、財団にあっては設立についての意思の決定を証する書類
八
設立許可の申請の際、既に申請に係る事業を行っているものにあっては、申請前おおむね二年間における当該事業活動の概要を記載した書類及び収支決算書
九
行政庁の許可、認可、免許その他の処分(以下「許認可等」という。)を必要とする事業を行う場合にあっては、当該事業に係る許認可等を受けていることを証する書類又は当該事業に係る許認可等の申請状況を明らかにした書類
十
社団にあっては、社員となるべき者の名簿
2
前項の場合において、設立者の代表者又は代理人により申請書を提出するときは、その権限を証する書類を添付しなければならない。
(設立登記の届出)
第4条
法人は、民法第45条第1項の規定による登記をしたときは、登記簿の謄本を添え、遅滞なく、全国法人にあっては総務大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。
(定款又は寄附行為の変更認可の申請)
第5条
法人は、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国法人にあっては総務大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為を変更する理由を記載した書類
二
定款又は寄附行為の新旧対照表
三
民法第38条第1項又は定款若しくは寄附行為に定める手続を経たことを証する書類
(事業計画書及び収支予算書の提出)
第6条
法人は、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)の開始前に翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を、全国法人にあっては総務大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2
前項ただし書の場合における提出は、事業年度開始後三月以内にするものとする。
(事業計画書及び収支予算書の変更の届出)
第7条
法人は、第3条第4号の設立当初の事業年度の事業計画書若しくは収支予算書又は前条第1項の事業計画書若しくは収支予算書を変更したときは、遅滞なく、その旨を、全国法人にあっては総務大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。
(事業状況等の報告)
第8条
法人は、事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を、全国法人にあっては総務大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
当該事業年度の事業報告書及び収支決算書
二
当該事業年度末における財産目録
三
社団法人にあっては、当該事業年度末における社員名簿及び当該事業年度における社員の異動状況報告書
(登記事項変更の届出)
第9条
法人は、次に掲げる場合には、登記簿の謄本を添え、遅滞なく、その旨を書面をもって、全国法人にあっては総務大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。ただし、その届出が監事に係る場合については、登記簿の謄本の添付を要しない。
一
理事又は監事が就任し、離任し、又は死亡したとき。
二
事務所を新設し、又は移転したとき。
2
前項の届出が新たに就任する理事又は監事に係るものであるときは、その者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びに就任承諾書を添えなければならない。ただし、新たに就任する理事が再任である場合については、この限りでない。
(書類及び帳簿の備付け)
第10条
法人は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
一
定款又は寄附行為
二
理事又は監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類及び名簿
三
法人の設立の許可及び定款又は寄附行為の変更の認可に関する書類
四
登記に関する書類
五
定款又は寄附行為に定める機関の議事に関する書類
六
収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
七
資産及び負債の状況を示す書類
八
社団法人にあっては、社員名簿
(業務の監督)
第11条
総務大臣又は管轄地方局長は、民法第67条の規定により法人に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。
2
前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(残余財産の処分許可の申請)
第12条
法人は、民法第72条第2項の規定により財産の処分の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国法人にあっては総務大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。
一
財産の処分方法及びその理由を記載した書類
二
処分すべき財産の種類及び総額を記載した書類並びに当該財産の価格を証する書類
三
社団法人にあっては財産の処分に関する総会の議事録の謄本、財団法人にあっては財産の処分に関しての意思の決定を証する書類
(解散の届出)
第13条
法人が解散したときは、その清算人は、次に掲げる書類を添え、遅滞なく、その旨を、全国法人にあっては総務大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。
一
解散の理由を記載した書類
二
民法第69条本文又は定款若しくは寄附行為に定める解散の手続を経たことを証する書類
三
民法第77条第1項の登記に係る登記簿の謄本
(清算結了の届出)
第14条
清算人は、清算が結了したときは、解散した法人の財産の処分に関する書類を添え、遅滞なく、その旨を、全国法人にあっては総務大臣に、地方法人にあっては管轄地方局長に届け出なければならない。
(書類の提出)
第15条
この省令の定めるところにより総務大臣又は管轄地方局長に提出する申請書、届出書その他の書類の部数は、一通とする。ただし、第3条、第5条及び第12条に掲げる書類については、正副二通とする。
附 則
1
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
郵政大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(昭和四十八年郵政省令第1号)及び自治大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十七年自治省令第17号)は、廃止する。
附 則 (平成一五年三月二八日総務省令第52号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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