総務省所管不動産登記嘱託職員を指定する省令

(平成十二年十二月二十七日総理府・郵政省・自治省令第4号)

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最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第63号


 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、 総務省所管不動産登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。

不動産登記法第35条第3項の規定に基づき、総務省所管不動産登記嘱託職員を次のとおり指定する。 
大臣官房会計課長
人事・恩給局長
統計局長
自治大学校長
日本学術会議事務局長
管区行政評価局長
四国行政評価支局長
行政評価事務所長
総合通信局長
沖縄総合通信事務所長
消防庁長官
   附 則

(施行期日)
 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(郵政省所管不動産登記の嘱託に関する省令、郵政省所管船舶登記の嘱託に関する省令及び不動産登記の嘱託職員を指定する省令の廃止)
 郵政省所管不動産登記の嘱託に関する省令(昭和二十四年郵政省令第14号)、郵政省所管船舶登記の嘱託に関する省令(昭和二十四年郵政省令第15号)及び不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和三十五年自治省令第2号)は、廃止する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第50号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一四日総務省令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第63号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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